よくあるご質問
ファクタリング問題全般に関するご質問
ファクタリングを何度か利用したのですが、とうとう金銭を返済できなくなってしまいました。ファクタリング業者はかなり強引な感じで、期日に返済できないとかなりマズそうです。どうしたらよいでしょうか。
ここは逃げてはいけません。ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は貴方と連絡が取れなくなったら、必ず、売掛先に債権譲渡通知を送ります。兎に角、早めに、ファクタリング弁護士である当弁護士法人にお問い合わせください。
売掛債権を買い取る業者(ファクタリング業者)のあまりの暴利に困っています。借りた自分が一番悪いですがその時は資金繰りに困っての苦肉の策でした。売掛債権の買取手数料ということで、月3割もの実質的な利息をとるようなファクタリングが許されるのでしょうか?
まったくそのとおりです。この問題を解決するために、当弁護士法人の弁護士は試行錯誤をして、ノウハウを蓄積してきました。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。
資金繰りに困窮した時に売掛債権を買い取る業者(ファクタリング業者)を紹介されファクタリングを利用することになりました。1ヶ月後に支払われる売掛債権をファクタリング業者に買い取ってもらうのですが、買い取ってもらった売掛債権額から25%と手数料分を差し引いた金額、すなわち100万の売掛債権額であれば25万と手数料5万の合計30万を差し引いた金額である70万で買い取ってもらいました。これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?
間違いないと思われます。これは全体としては、1ヶ月の金利が30万であるということです。月利30万円などと言った非常に高利なファクタリングは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると思われます。このようなファクタリング業者と取引をしていると、ちかじか経営破綻するほかありません。また、これだけファクタリングの金利が高いと、貴社の本業での利益がほとんど残りませんので、何回もファクタリングをすることになってしまい、ファクタリングの再利用を繰り返すうちに、会社がおかしくなってしまいます。資金繰りも持ちません。ファクタリングをやめたくてもなかなか抜け出せないというのはよく聞く話です。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。
ファクタリング業者から、契約書類の控えももらえなければ領収証ももらえません。1ヶ月経って返済を終えると契約書類を目の前でシュレッダーにかけられてしまいました。これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?
間違いないと思われます。契約書や領収書を貰えないとか、シュレッダーにかけてしまうとかと言うのは、ファクタリング業者にとってそれが不都合だから行うのです。実際に、それらの書類が無いと、弁護士としても、容易にファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に手を出すことができません。ただ、その場合でも対応方法はいくつかあるので、詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。
ファクタリング業者から、日付を空欄にした債権譲渡通知書を作成させられ実印も押印させられました。その債権譲渡通知書は印鑑証明書とともに、ファクタリング業者の手元にあります。これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?
間違いないと思われます。ファクタリング業者に債権譲渡通知書を渡してしまうと、ファクタリング業者はいつでも貴社の取引先に債権譲渡通知を送付することができてしまいますが、債権譲渡通知を送られてしまうと貴社の信用問題が勃発し、貴社は取引先から取引を中止されてしまい、経営破綻してしまいかねません。ですので、貴社は、ファクタリング業者のいうことを聞かざるを得なくなってしまうのです。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。
ファクタリング業者に、毎月、印鑑証明書を提出しています。かれこれ合計10枚以上は提出しました。ファクタリング業者はなぜこのように多数の印鑑証明書が必要なのでしょうか。おかしなことに使用されてしまっていないでしょうか。
もしかしたらおかしなことに使用されてしまっているかもしれません。ファクタリング業者としては、貴社の売掛債権の譲渡を受けているわけですが、何か貴社に問題が生じた場合、貴社の売掛先が貴社に売掛債権を支払ってしまわれたら困ったことになります。貴社が資金繰りに使用してしまうことを恐れているのです。ですので、有事の際には、貴社の売掛先が貴社に売掛債権を支払うことをSTOPさせて、自己に支払わせるか、最悪でも法務局に供託させようとします。法務局に供託された供託金は、貴社の実印の押印のある還付同意書と、貴社の印鑑証明書が存在していないと引き出すことができません。しかも、直近3カ月以内の印鑑証明書が必要なのです。貴社が逃げてしまい、直近3カ月以内の印鑑証明書がいつ取れなくなるかわからないので、常に、細心の印鑑証明書を毎月提出させるのです。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。
ファクタリング業者に返済できないなら、取引先に内容証明を送って回収すると言われましたが、取引先に知られてしまうと信用問題になるので、取引停止になってしまいます。ファクタリング業者は本当に取引先に内容証明を送るのでしょうか。
ファクタリング業者は、すぐに取引先に内容証明を送りますので、特に注意してください。一般的なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は、債務者と連絡が取れなくなると直ちに、返済期日の午後3時を過ぎるとすぐに、債権譲渡通知を送る傾向があります。
ファクタリング業者に、債権譲渡登記を打たれてしまいました。ファクタリング業者は、債権譲渡登記を見ることはできないので大丈夫と言いますが、本当に取引先にバレないでしょうか。
債権譲渡登記は、通常の商業登記や不動産登記と比べれば入手することは簡単ではないですが、いずれにしろ、全くの第三者も登記簿を入手することはできます。取引先が本気に信用調査をすれば、簡単にバレると思います。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。
ファクタリング業者は、取引先へ内容証明を送ると恐喝まがいの債権の取り立てをしてきます。何とかならないでしょうか。
まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。当弁護士法人の弁護士はこれに対応するために試行錯誤を重ねてきました。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。
ファクタリング業者は、取引先へ債権譲渡通知を送ったうえで、その取引先に、毎日、50回100回と電話を掛けて嫌がらせをしています。何とかならないでしょうか。
まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。取引先としても、毅然とした対応をとっていただきたいところです。いずれにしろ、当弁護士法人の弁護士から、そのファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対して警告書を出させていただく必要があるかと思います。
ファクタリング業者ですが、あまり大きな金額を貸してくれません。最大200万円程度しか貸してくれないのです。もっと貸してほしいと言ったら、他のファクタリング業者を紹介されましたので、現在となっていは、複数のファクタリング会社から借り入れている状態です。これはなぜなのでしょうか。
ファクタリング業者は、まとまった金額を貸してくれません。これは、ファクタリングでは、資金を回収できない事故が多く生ずるために、小口分散をさせているのだと思います。そのため、一定金額以上になる場合は、残高を増やさず、他のファクタリング会社を紹介し、リスクを分散しているのだと思います。借入先であるファクタリング業者があまりに分散してしまうと、過払い金請求ができなくなってしまいます。すなわち、ファクタリング業者に対して過払い金請求をする場合は、裁判をせざるを得ませんが、裁判にはコストがかかります。裁判は、ファクタリング業者ごとに提起する必要があるところ、借入先であるファクタリング業者があまりに分散してしまうと、一社当たりに一定額のコストがかかってしまうため、あまりにファクタリング業者が分散してしまうと、そのコストを回収できなくなってしまいます。すなわち、ファクタリング業者は、このように分散をさせて、過払い金請求や裁判を提起されてしまうリスクをも分散しているものと思われます。
ファクタリング業者ですが、毎月借り換えなければいけません。そこで借り換えしてもらえないと、資金ショートを起こしてしまいます。ファクタリング業者は、翌月の借り換えの時期には、しっかり折り返すので、長期間のお付き合いである、資金繰りは大丈夫だと言っています。本当に、ファクタリング業者は、折り返してくれるのでしょうか。
ファクタリング業者は、必ずしも折り返してくれません。2-3回しか折り返してくれないところもあるようです。ファクタリング業者の利息は月利20-30%にもなります。ファクタリング業者としては、そのような高金利で会社が生きながらえるのは、せいぜい2-3ヶ月くらいだろうと思っているのだと思います。ですので、ファクタリング業者によっては、2-3回くらいしか折り返してくれないところもあり、どのファクタリング業者も永久に折り返してくれるなどということはありえないのです。
ファクタリング業者ですが、毎月借り換えなければいけません。これはなぜなのでしょうか。毎月というのは非常に面倒です。3ヶ月か半年くらいそのまま貸していただけるとありがたいのですが。
ファクタリングは、貸金業法の適用を潜脱するため、貸金ではなく、売掛債権の買取という形をとっています。売掛債権は、多くは、1ヶ月程度で回収できるものが多いのです。ですので、1ヶ月経つと、売掛債権が回収されてしまい、担保となるべき売掛債権がなくなってしまうので、1ヶ月くらい後に、改めてファクタリングをしなければ、理論的に成り立たないのです。ファクタリング弁護士の我々としても、これで貸金業法の適用がないと言えるのか疑問であり、貸金業法の適用があると考えたほうが良いのではないかと思っています。
ファクタリング業者から、お金を返さないのは詐欺だ横領だと言って、刑事告訴すると言っています。借りたお金の返済が遅れているだけで、詐欺だ横領だと言われるのは筋が違うと思います。しかし、あまりにも執拗にそう言ってくるので不安です。
まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。貴社は架空債権を担保に提供したのでしょうか。確かにその場合は詐欺に当たりますね。。。取引先からの回収金を別のことに使ってしまったのでしょうか。確かに横領に当たるかもしれません。。。当弁護士法人の弁護士はそのような事案も多数取り扱っていますので、ご相談ください。
高利のファクタリング業者のせいで、会社の経営がおかしくなってしまいました。不当に支払ったお金を何年かかっても取り返したいと強く思ってます。
お気持ちよく分かります。過払い金を返してほしいところだと思います。当弁護士法人の弁護士はこのような悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対応するために試行錯誤を重ねスキームを構築してきましたので、詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。
消費者金融に対しては、「過払い金」返還請求をすることができると思いますが、ファクタリングも貸金業者とやっていることは同じですので、「過払い金」返還請求をすることができるのではないでしょうか。「過払い金」返還請求を依頼したいのですが、受けて頂けますか。
確かに、ファクタリングも売掛金を売買して資金を融通している点、貸金業者が売掛金を担保にとって資金を融通している点でかなり似ています。そもそも、この売買と担保ですが、かなり紙一重なのです。ほとんど変わりません。
ファクタリング業者が、これは担保ではなく売買なので、貸金業とは異なると言っても説得力はありません。ファクタリング業者も、実質的に、ファクタリング債務者に対して金銭を貸しているという意識で、貸金業者と同様の態様で、資金の回収を図ってきます。ファクタリング業者も貸金業者も同じとしか言いようがないのです。
しかし、裁判所は、必ずしもそこまで認識している様子ではありません。ただ、裁判所も全体として、ファクタリングが貸金と経済的に同じであることは認識しているようです。現状、裁判所は、ファクタリングに関する「過払い金」返還請求まで認容していないようであり、裁判所も「過払い金」返還請求の判決を書いてくれるかは不透明ですが、裁判所も問題は認識しているようであり、実質的に、ファクタリングと貸金と同様に、「過払い金」返還請求を認めたのと同様の和解をまとめようとしてくれるようですし、それ以外のいろいろな方法で、「過払い金」返還請求を認めたのと同様の状況を作出してくれるような状態です。勇気をもって、「過払い金」返還請求をしましょう。
ファクタリング業務を行うためには、貸金業者として貸金業法上の登録が必要ではないのですか?
ファクタリング業務を行うためには、貸金業者として貸金業法上の登録は必要が無いものとされています。したがって、ファクタリングには貸金業法も適用ありませんし、利息制限法や、出資法も適用がありません。
ファクタリングも貸金も同じだと思うのですが、金融庁はどういう見解なのですか?
当弁護士法人の弁護士で貸金業法・利息制限法を管轄する金融庁にファクタリングについて問い合わせましたところ、金融庁担当官によれば、「ファクタリングは売掛債権を譲渡するので、売掛債権の債務者(通常は取引先)が倒産した時、ファクタリング業者が最終的に損をすることとなり、ファクタリングの顧客が損をするわけではない、倒産リスクを負うのはファクタリング業者なのだから貸金ではないので貸金業法や利息制限法の適用はないです」とのことでした。実際、利息制限法を超える利息によって会社を倒産させられたり首をくくっている経営者がいることを分かってるのですか?との問い合わせには、「しかし、貸金ではないものは貸金ではないので、現行法令上規制が無いことに相違ない」とのことでした。
ファクタリングの利息が高く、年利に換算すると20%を超えています。利息制限法違反ではないでしょうか。
ファクタリングは貸金ではありませんので、ファクタリングには利息制限法や出資法の適用はありません。この点、当弁護士法人の弁護士で貸金業法・利息制限法を管轄する法務省に問い合わせましたところ、法務省民事局担当官によれば、貸金業法・利息制限法は金銭消費貸借を目的とするものなので、債権譲渡であるファクタリング契約に適用されるか自体が問題になると考えられる。判例上、適用された例というものは承知していない。とのことでした。
貸金業法は、貸金業者の健全経営をはかるとともに個人消費者を保護するためのものであり、他方、ファクタリングは、事業者間において行われるものであり、貸金業法が想定している「個人と貸金事業者間の取引」とは異なるものであり、ファクタリングを行う事業者間の取引に貸金業法による規制や保護の必要性は乏しいと理解して良いですか。
そのような見解を有する弁護士は多いと思いますが、中小企業の多い我が国においては、事業者間だからと言って規制や保護が必要が無いとするのは間違いです。このままでは、かつてのサラ金地獄・ヤミ金地獄による夜逃げや自殺のような状況が、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)によって作られてしまいます。何らかの規制や保護を行わないと、第二のサラ金問題・ヤミ金問題といった社会問題となることは必至です。