高利なファクタリングにお困りの経営者様へ(貸金業法・出資法違反か?)
ファクタリングを返済できない!ファクタリング業者の怒りの強硬な取り立てにお困りなら!弁護士法人M&A総合法律事務所。ファクタリングは取扱No.1弁護士法人にお任せください。ファクタリングの返済にお困りではありませんか。ファクタリング分割交渉・債権譲渡通知のストップなら!!専門弁護士が一からお力になります。ファクタリングを期日に返済できそうにない。どうすればよいのだろう。諦める前に一度ご相談ください。弁護士土屋勝裕

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ファクタリングを
返済できない!
ファクタリング業者の怒りの「強硬な取り立て」
お困りではありませんか??

ファクタリングとは?ファクタリングとは?

ファクタリングとは、売掛債権を買い取り、売掛債権を早期現金化する金融サービスです。
売掛債権を支払い日よりも早く現金化することが可能となる資金調達方法で、資金繰りに悩んでいる経営者にとってとても魅力的なサービスです。

ファクタリングの問題点ファクタリングの問題点

過去、ファクタリングは、主としてリース会社が資金繰り支援として行っていましたが、もともと貸金業者や違法なヤミ金(闇金)業者だった悪質・違法な業者も、貸金業法の強化に伴い、貸金業者を廃業し、ファクタリングを開始し、ファクタリングの取り扱いを強化しています。

あなたが取引しているのはもともと「違法なヤミ金(闇金)」だったかもしれません。
ファクタリングは、貸金とほとんど同じであるにも係わらず、貸金業法などの規制が存在しないので、そのような悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))が野放図に増加し、ファクタリングを取り扱っているのが現在の状態です。

こんな状態に陥っていませんか?こんな状態に陥っていませんか?

  • ファクタリングを期日に返済できなくなってしまった!!!
  • ファクタリング業者が非常に怒っている!!
  • 売掛先からの支払いが遅延しており返済できない!!
  • 工事の延期(追加工事の発生)により期日に返済できない!!
  • ファクタリングの利息(手数料)が非常に高くもう払えない!!
  • 「架空債権」をファクタリングしてしまった!!
  • ファクタリング詐欺で逮捕されそうだ!!
  • 架空債権ファクタリングで刑事告訴されてしまった!!
  • ファクタリング業者から激しい「取り立て」に困っている!!
  • ファクタリング業者から「債権譲渡通知」を送られてしまった!!
  • ファクタリング債権を「二重譲渡」してしまった!!
  • ファクタリング業者に渡すべき売掛金を「横領」してしまった!!
  • 元請先・売掛先から取引を中止されそうになっている!!

ファクタリングを
最も多く取り扱う
法律事務所!

こんにちは、弁護士の土屋勝裕です。

私はもともと当時の日本最大の弁護士事務所に所属し、売掛債権の流動化取引(ファクタリング)という金融手法を開発していた企業法務を主たる業務とする弁護士でした。当時は、大企業や銀行のために、売掛債権の流動化取引(ファクタリング)という金融手法の法律的裏付けを毎日のように検証していました。ファクタリングは、当初はまっとうな金融工学だったのです。

その過程で、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。

私は売掛債権の流動化取引(ファクタリング)の法律に詳しかったことから、近時、ファクタリング・トラブルの依頼が増加し、現在ではおそらく、日本で最も多くファクタリング・トラブルを取り扱っている弁護士となっています。

今日のファクタリング・トラブルの問題の大きさには目を見張るものがあります。一昔前の「違法なヤミ金(闇金)」トラブルと同じです。

ただ、何度も試行錯誤しているうちに、おおむね、ファクタリング業者対応に適したスキームが確立してきたところです。

ファクタリングは
和解示談ができます!!
逮捕や破産も回避
ができます!!

特に、当弁護士法人に寄せられるファクタリングに関するご相談の多くでは、30パーセント/年から98パーセント/年もの手数料になっており、そのようなファクタリングは完全に利息制限法や出資法の制限を超えています。明らかに「違法なヤミ金(闇金)」です。

しかし、ファクタリングには、利息制限法や出資法・貸金業法の適用が無いのです。ファクタリングが新しい金融手法だから法律の手が回っていないのです。

また、上記のような30パーセント/年から98パーセント/年もの巨額の手数料(利息)を取られていては、会社の再建などできるでしょうか?資金繰りは大丈夫でしょうか?もともとは優良な会社だったのに、今や、社長様が資金繰りに駆けずり回る多重債務者になっていませんか?今すぐにでもファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))との取引を解消できたら、かなり資金繰りが助かるのではないでしょうか?

ただ、今すぐ!と言ってもなかなか困難かと思います。

ファクタリングを、1年近く又は1年以上も行ってきた会社の財務状況は、資金繰りがひっ迫し、まさに、ファクタリングが原因で多重債務者と同じ状態に陥っており、普通の金融機関なら、そのようなファクタリングを行っている会社に融資を行うことはありません。まさに、ファクタリング業者と言う高利貸しから借り続け、いずれは、その資金繰り負担に耐え兼ねて、経営破綻するほかないのです。以前の「違法なヤミ金(闇金)」問題と同じです。

何とかなる方法はないのでしょうか。
我々は、これまで長年にわたりファクタリング問題に取り組んできており、今回、そのような会社も、状況を改善できる可能性のあるスキームが確立してきました。

ファクタリング・トラブル諦める必要はありません!!
また、あなたが自分でファクタリング業者と交渉
する必要もありません!!

以下のような状態に陥っている場合、もうファクタリング問題を解決することはできない、ファクタリングが原因で破産するしかない、逮捕されてしまう、と思っていませんか。そのようなことが当然だと思っているのであれば、今すぐその考えを捨てて下さい。ファクタリングのために大切なものを失ってはいけません!!

  • ファクタリングの実質金利(手数料・保証金込み)が、実質20%/月や30%/月又はそれ以上になっている
  • 複数のファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))と取引しており、日々、資金繰りに追われている。
  • 資金繰りに窮し、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))から借りてしまった。
  • 当面の間だけと思っていたが、すでに1年近く又は1年以上のファクタリング取引になっている。
  • 毎月、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))のところに行って、資金繰りのため借り換えを行っている。
  • 毎月のファクタリング借り換えのたびに、多額の手数料・保証金を取られる。
  • ファクタリングで借りた金額全額を渡してもらえず、金利相当額を控除した金額しか貸してくれない。
  • 重要取引先に対する売掛債権をファクタリングの譲渡担保に差し出している。
  • 重要取引先に対する債権譲渡通知書に署名押印してファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))に渡してしまっている。
  • もし仮に、ファクタリング業者から重要取引先に債権譲渡通知書を送られてしまったら、取引停止になり経営危機になってしまう。

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当弁護士法人に
相談いただくと、
このようなこと
できます。

当弁護士法人においては、非常に多くの件数のファクタリング問題・ファクタリング交渉・ファクタリング裁判を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。

  • ファクタリング業者との分割支払いの交渉
  • 破産を回避するための債務の整理。破産の必要はありません。
  • ファクタリング業者に債権譲渡通知を阻止するための交渉
  • ファクタリング業者に対する訴訟提起・訴訟対応
  • 元請先・売掛先から取引を中止されないようにするための交渉
  • ファクタリング会社との和解交渉
  • 元請先・売掛先が供託した売掛金の回収
  • ファクタリング業者に刑事告訴されないようにするための交渉

当弁護士法人に
相談頂くことで、
状況を改善できる
可能性
があります!

ファクタリング業者の非常に執拗かつ悪質な取り立てから逃れ本業に注力し心の平穏を散り戻せる?!

ファクタリングには、明確な規制があるわけではなく、グレーな点が多いため、残念ながら悪徳業者がファクタリングに参入する環境にあります。

また、中には「元ヤミ金業者」といったケースも多く、そのような悪徳な業者は、少しでもファクタリングの返済が遅れる、又はファクタリング返済ができないとわかると、以下のような激しい取り立て行為を行うのです。まさに「ヤミ金」です。

  • 激しい取り立てや恫喝
  • 一日数十回もの電話攻勢
  • 本社や取引先に乗り込んでくるなどの業務妨害
  • 自宅や実家や妻の実家での張り込み
  • などなど

ファクタリング業者の非常に執拗かつ悪質な取り立てに追われ仕事のみならず日常生活もままならず生きた心地がしません。

これらの常識外れの取り立て行為は、ファクタリング利用者の私生活に大きな支障をもたらせてしまいます。

また、経営者としても、とてもじゃないですが仕事が手につかなくなるでしょう。
かといって、ファクタリング利用者がファクタリング代金の返済もままならない状況にある場合は、ファクタリング業者も取立をやめることはありません。

そこで、弁護士に依頼する必要が生ずるのです。
弁護士へ依頼を行えば、ファクタリング業者との和解交渉を一任することが可能となります。
弁護士へ対応を任せることで、利用者も元の生活へ戻ることが可能となり、本業に注力することができるようになるかもしれません。

弁護士が間に入りファクタリング業者から防御してくれたため心の平穏を散り戻せるということになるのです。
また、素人目では判断が難しい違法な取立てに対しても、弁護士ならば的確な判断を行うことができるため、警察に通報し、問題の解決にあたることが可能となります。

資金を貸してくれたファクタリング業者に合わせる顔がない??

多くのファクタリング利用者は、他からの資金調達の可能性がたたれたのち、藁をもすがる思いで、ファクタリング業者に対して、「大丈夫ですので貸してください」「何とかお願いします、貸してください」を言い、ファクタリング業者から資金調達しているのが現実です。

その間に、ファクタリング業者の担当者と仲良くなったり無理を聞いてもらったり助けてもらったりすることもあるでしょう。銀行も消費者金融もノンバンクも貸してくれなくなったところにおいて、ファクタリング業者に何とか資金を貸してもらって、何とか事業を継続できて来ていたのです。

ファクタリング業者にお願いをしてさんざん資金を借りたため、ファクタリングの資金を返済できなくなった場合、ファクタリング業者に合わせる顔がない??

ですので、返済に向けてファクタリング業者と交渉を行う気持ちはあるけれども、返済ができていない後ろめたさもあるため、「ファクタリング業者に合わせる顔がない」と心理的に交渉できない状況になっていたりします。
ファクタリング業者も、ファクタリング利用者が返済を拒んだり、減額を要請したりできないよう、人間関係で縛り、ファクタリング利用者がものを言えないように工夫しているのです。

しかし、弁護士は、そのようなしがらみがないため、依頼さえあれば、そのようなファクタリング利用者の代理として、ファクタリング業者と返済についての交渉を行うことが可能であり、場合によっては、ファクタリング業者と分割払いの和解交渉をします。

弁護士が代わりに交渉をしてくれてかつファクタリング業者と和解し分割払いにできるかもしれないのです。

売掛先・元請先とも非常に怒っている状況下で、弁護士が代わりに交渉してくれることは非常に助かる!!

ファクタリング利用者にとって最も懸念するのは、売掛先や元請先などの取引先に、ファクタリング業者から「債権譲渡通知」が送付されることです。ファクタリング業者としては、ファクタリング利用者が資金を返済してくれないため非常に怒っているのですから、慎重かつ誠実に対応しないと、売掛先や元請先などの取引先に、「債権譲渡通知」を送付されてしまいます。

ファクタリング業者から売掛先や元請先などの取引先に債権譲渡通知が送付されてしまうと、売掛先や元請先からすれば、突然、売掛金の支払相手が変わったことに困惑しますし、その相手が得体のしれないファクタリング業者というのにも恐れおののきますし、なによりファクタリングを利用するくらいだから「資金繰りが悪化しているのでは?」と勘ぐられてしまい、信用がなくなってしまうリスクがあります。

そのような事態を避けるためにも、売掛先や元請先などの取引先には、ファクタリング業者から債権譲渡通知が送られないならそれに越したことはなく、いずれにしろ慎重な対処の必要があるのです。

もし、ファクタリング業者から売掛先や元請先などの取引先に対して債権譲渡通知が送付された場合、弁護士へ依頼すれば、取引先や元請先などの取引先への説明や対応を弁護士へ一任することが可能となります。

経験豊富な専門家である弁護士は、売掛先や元請先などの取引先からの質疑応答にしっかりと回答することも、現在の状況を的確に説明することもできます。

もちろん、売掛先や元請先などの取引先から許してもらえないかもしれませんが、弁護士なら、ファクタリング業者と和解し、ファクタリング業者から債権譲渡通知の撤回通知を出してもらい、そうすれば、債権譲渡通知がなかったことになるわけですから、売掛先や元請先などの取引先も取引を再開してくれるかもしれません。

悪質かつ違法なファクタリング業者と弁護士が一緒に戦ってくれる!!

悪質かつ違法なファクタリング業者は、ファクタリングを利用している時には、ファクタリング利用者に対して、とても優しく対応してきます。

しかし、少しでも返済が滞ろうものならば、豹変したように激しい取り立てや恫喝を行ってくるのです。借りた金を返さないのですから、仕方がないことでもあります。

このような相手に、ファクタリング利用者は、孤立無援で一人孤独に交渉や返済を行なっていくのは非常に心細いものです。特に、ファクタリング業者の多くは、反社会的勢力が「金主」になっている可能性があると言われており、ファクタリング業者自身、反社会的勢力の可能性もあり、見た目からしてチンピラであることもあります。

弁護士に依頼すれば、悪質かつ違法なファクタリング業者との交渉を一任できるのは勿論のこと、これまでの経験や法的知識を活かした的確なアドバイスを受けることが可能となります。

孤立無援で一人孤独だったはずなのに、専門家である弁護士が、問題解決に向けて一緒に戦ってくれるようになるのです。

売掛金が供託されてしまわないよう弁護士が交渉してくれる!!

ファクタリング利用者は、ファクタリングを利用する際、ほとんどのケースで「供託金還付同意書」への押印を求められ、押印していると思います。

もし仮に、ファクタリング業者に対する返済が滞ってしまうと、売掛先や元請先などの取引先に債権譲渡通知書が発送され、売掛先や元請先などの取引先に対して、ファクタリング業者からの執拗な取立てが行われます。

そのような状況になった場合、売掛先や元請先などの取引先は、ほんとうにファクタリング業者へ支払ってよいかわかりませんので、債権者不確知(誰に支払えば良いか分からない)を理由として、ファクタリング業者への支払いを拒否し、法務局に弁済供託を行うという流れが一般的です。

しかし、ファクタリング業者は非常に用意周到であり、その押印をもらった「供託金還付同意書」を法務局へ提出することで、供託金の還付を受け、まんまと売掛金全額を自分のものにしてしまうのです。悪質にも先手を打っているのです。
また、当然これには、「即座に売掛債権を回収する」というファクタリング業者の思惑があります。

ですが、ファクタリング利用者も、このような形で使われるのを意図して「供託金還付同意書」を提出したわけではありません。知らないうちに押印をとられているというのは非常に不当です。

よって、「供託金還付同意書」がそのまま通用するというのは、釈然としないでしょう。
供託金がファクタリング業者にとられた場合、一巻の終わりであり、その資金が一部であっても、ファクタリング利用者に戻ってくることはほとんどありません。供託金の額が非常に多額で、ファクタリングに基づく借入金を上回っていて、いわゆる余剰があったとしても、ファクタリング業者は弁護士が強硬に主張しないと返してくれません。

しかし、弁護士に依頼した場合、法務局からファクタリング業者に対する供託金の還付それ自体を阻止できる可能性があります。供託金の還付を阻止できれば、供託金は法務局に保管され続けますので、ファクタリング業者と戦って取り戻すことができる余地が残ります。

ファクタリング業者に対する「過払い金請求」も解決手段として検討!!

弁護士へ依頼することにより、ファクタリング業者との交渉が可能となります。

また、それだけではなく、場合によっては、ファクタリング業者に対する「過払い請求」も解決手段として検討することが可能となります。

勿論、通常で考えれば、貸金業に該当しないと主張するファクタリングに対しての過払い請求は難しいです。任意交渉で解決することはなく、裁判になる可能性もあります。

しかし、ファクタリング業者の中には、実態としてはほぼ貸金業のように業務を営んでいるケースもあり、実際に悪質なファクタリング会社の経営者が貸金業法違反で有罪判決を受けた事例もあるため、過払い請求が不可能であるとは限らないのです。

ファクタリングに深い知見のある当弁護士法人では、過払い請求を含む全ての可能性を考慮しながら解決策を模索していきます。

ファクタリングの
分割払い・和解交渉をする方法について
動画で解説!!






初回相談で解決策を提示します!!

当弁護士法人の弁護士は、ファクタリング業務の経験が豊富ですので、初回相談の際に、あなたの置かれた状況を聴取し、個別具体的な状況を理解したうえで、解決策を提示します!!その解決策を、あなたが実行しても、その実行を当弁護士法人に依頼するも、あなたの自由です。その解決策の実行を当弁護士法人にご依頼されたい場合、当弁護士法人がそれをお断りするということは基本的にありませんので、ご安心ください。

弁護士であれば
誰でも大丈夫!
ではありません。
間違った対応での経営破綻を避けるためにも
ファクタリングに
詳しい弁護士

任せる必要があります!

ファクタリングは貸金ではありませんので、「過払い金」や「闇金」や「債務整理」とは対応すべき方法が全く異なります。ファクタリングという金融方式を知らない「過払い金弁護士」や「闇金弁護士」や「債務整理弁護士」に、間違えて依頼をしてしまい、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)から重要取引先に債権譲渡通知書を送付され、経営破綻した事業者が多くなっています。
「過払い金弁護士」や「闇金弁護士」や「債務整理弁護士」に依頼をするのは避けたほうが賢明かと思います。

※ファクタリング業者の中にも正常な業者も存在することから、必ずしも、過払い金返還請求することができない可能性があること、当弁護士法人が過払い金返還請求できることを保証するものではないことにはご留意ください。

また、ファクタリング業者対応は、一般のクレサラ案件やヤミ金案件とは対応方法が全く異なります。近時、ファクタリング案件も、一般のクレサラ案件やヤミ金案件と同様、簡単に解決できるかと勘違いし、過剰な要求をされるファクタリングの被害者の皆様も僅かながら存在しますが、ファクタリング案件は、一般のクレサラ案件やヤミ金案件のように、単純な対応方法では対処できないこと、対応方法に多種多様な検討が必要であることにご留意ください。

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よくあるご質問

ファクタリング問題全般に関するご質問

ファクタリングを何度か利用したのですが、とうとう金銭を返済できなくなってしまいました。ファクタリング業者はかなり強引な感じで、期日に返済できないとかなりマズそうです。どうしたらよいでしょうか。

ここは逃げてはいけません。ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は貴方と連絡が取れなくなったら、必ず、売掛先に債権譲渡通知を送ります。兎に角、早めに、ファクタリング弁護士である当弁護士法人にお問い合わせください。

売掛債権を買い取る業者(ファクタリング業者)のあまりの暴利に困っています。借りた自分が一番悪いですがその時は資金繰りに困っての苦肉の策でした。売掛債権の買取手数料ということで、月3割もの実質的な利息をとるようなファクタリングが許されるのでしょうか?

まったくそのとおりです。この問題を解決するために、当弁護士法人の弁護士は試行錯誤をして、ノウハウを蓄積してきました。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

資金繰りに困窮した時に売掛債権を買い取る業者(ファクタリング業者)を紹介されファクタリングを利用することになりました。1ヶ月後に支払われる売掛債権をファクタリング業者に買い取ってもらうのですが、買い取ってもらった売掛債権額から25%と手数料分を差し引いた金額、すなわち100万の売掛債権額であれば25万と手数料5万の合計30万を差し引いた金額である70万で買い取ってもらいました。これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?

間違いないと思われます。これは全体としては、1ヶ月の金利が30万であるということです。月利30万円などと言った非常に高利なファクタリングは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると思われます。このようなファクタリング業者と取引をしていると、ちかじか経営破綻するほかありません。また、これだけファクタリングの金利が高いと、貴社の本業での利益がほとんど残りませんので、何回もファクタリングをすることになってしまい、ファクタリングの再利用を繰り返すうちに、会社がおかしくなってしまいます。資金繰りも持ちません。ファクタリングをやめたくてもなかなか抜け出せないというのはよく聞く話です。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者から、契約書類の控えももらえなければ領収証ももらえません。1ヶ月経って返済を終えると契約書類を目の前でシュレッダーにかけられてしまいました。これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?

間違いないと思われます。契約書や領収書を貰えないとか、シュレッダーにかけてしまうとかと言うのは、ファクタリング業者にとってそれが不都合だから行うのです。実際に、それらの書類が無いと、弁護士としても、容易にファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に手を出すことができません。ただ、その場合でも対応方法はいくつかあるので、詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者から、日付を空欄にした債権譲渡通知書を作成させられ実印も押印させられました。その債権譲渡通知書は印鑑証明書とともに、ファクタリング業者の手元にあります。これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?

間違いないと思われます。ファクタリング業者に債権譲渡通知書を渡してしまうと、ファクタリング業者はいつでも貴社の取引先に債権譲渡通知を送付することができてしまいますが、債権譲渡通知を送られてしまうと貴社の信用問題が勃発し、貴社は取引先から取引を中止されてしまい、経営破綻してしまいかねません。ですので、貴社は、ファクタリング業者のいうことを聞かざるを得なくなってしまうのです。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者に、毎月、印鑑証明書を提出しています。かれこれ合計10枚以上は提出しました。ファクタリング業者はなぜこのように多数の印鑑証明書が必要なのでしょうか。おかしなことに使用されてしまっていないでしょうか。

もしかしたらおかしなことに使用されてしまっているかもしれません。ファクタリング業者としては、貴社の売掛債権の譲渡を受けているわけですが、何か貴社に問題が生じた場合、貴社の売掛先が貴社に売掛債権を支払ってしまわれたら困ったことになります。貴社が資金繰りに使用してしまうことを恐れているのです。ですので、有事の際には、貴社の売掛先が貴社に売掛債権を支払うことをSTOPさせて、自己に支払わせるか、最悪でも法務局に供託させようとします。法務局に供託された供託金は、貴社の実印の押印のある還付同意書と、貴社の印鑑証明書が存在していないと引き出すことができません。しかも、直近3カ月以内の印鑑証明書が必要なのです。貴社が逃げてしまい、直近3カ月以内の印鑑証明書がいつ取れなくなるかわからないので、常に、細心の印鑑証明書を毎月提出させるのです。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者に返済できないなら、取引先に内容証明を送って回収すると言われましたが、取引先に知られてしまうと信用問題になるので、取引停止になってしまいます。ファクタリング業者は本当に取引先に内容証明を送るのでしょうか。

ファクタリング業者は、すぐに取引先に内容証明を送りますので、特に注意してください。一般的なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は、債務者と連絡が取れなくなると直ちに、返済期日の午後3時を過ぎるとすぐに、債権譲渡通知を送る傾向があります。

ファクタリング業者に、債権譲渡登記を打たれてしまいました。ファクタリング業者は、債権譲渡登記を見ることはできないので大丈夫と言いますが、本当に取引先にバレないでしょうか。

債権譲渡登記は、通常の商業登記や不動産登記と比べれば入手することは簡単ではないですが、いずれにしろ、全くの第三者も登記簿を入手することはできます。取引先が本気に信用調査をすれば、簡単にバレると思います。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者は、取引先へ内容証明を送ると恐喝まがいの債権の取り立てをしてきます。何とかならないでしょうか。

まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。当弁護士法人の弁護士はこれに対応するために試行錯誤を重ねてきました。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者は、取引先へ債権譲渡通知を送ったうえで、その取引先に、毎日、50回100回と電話を掛けて嫌がらせをしています。何とかならないでしょうか。

まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。取引先としても、毅然とした対応をとっていただきたいところです。いずれにしろ、当弁護士法人の弁護士から、そのファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対して警告書を出させていただく必要があるかと思います。

ファクタリング業者ですが、あまり大きな金額を貸してくれません。最大200万円程度しか貸してくれないのです。もっと貸してほしいと言ったら、他のファクタリング業者を紹介されましたので、現在となっていは、複数のファクタリング会社から借り入れている状態です。これはなぜなのでしょうか。

ファクタリング業者は、まとまった金額を貸してくれません。これは、ファクタリングでは、資金を回収できない事故が多く生ずるために、小口分散をさせているのだと思います。そのため、一定金額以上になる場合は、残高を増やさず、他のファクタリング会社を紹介し、リスクを分散しているのだと思います。借入先であるファクタリング業者があまりに分散してしまうと、過払い金請求ができなくなってしまいます。すなわち、ファクタリング業者に対して過払い金請求をする場合は、裁判をせざるを得ませんが、裁判にはコストがかかります。裁判は、ファクタリング業者ごとに提起する必要があるところ、借入先であるファクタリング業者があまりに分散してしまうと、一社当たりに一定額のコストがかかってしまうため、あまりにファクタリング業者が分散してしまうと、そのコストを回収できなくなってしまいます。すなわち、ファクタリング業者は、このように分散をさせて、過払い金請求や裁判を提起されてしまうリスクをも分散しているものと思われます。

ファクタリング業者ですが、毎月借り換えなければいけません。そこで借り換えしてもらえないと、資金ショートを起こしてしまいます。ファクタリング業者は、翌月の借り換えの時期には、しっかり折り返すので、長期間のお付き合いである、資金繰りは大丈夫だと言っています。本当に、ファクタリング業者は、折り返してくれるのでしょうか。

ファクタリング業者は、必ずしも折り返してくれません。2-3回しか折り返してくれないところもあるようです。ファクタリング業者の利息は月利20-30%にもなります。ファクタリング業者としては、そのような高金利で会社が生きながらえるのは、せいぜい2-3ヶ月くらいだろうと思っているのだと思います。ですので、ファクタリング業者によっては、2-3回くらいしか折り返してくれないところもあり、どのファクタリング業者も永久に折り返してくれるなどということはありえないのです。

ファクタリング業者ですが、毎月借り換えなければいけません。これはなぜなのでしょうか。毎月というのは非常に面倒です。3ヶ月か半年くらいそのまま貸していただけるとありがたいのですが。

ファクタリングは、貸金業法の適用を潜脱するため、貸金ではなく、売掛債権の買取という形をとっています。売掛債権は、多くは、1ヶ月程度で回収できるものが多いのです。ですので、1ヶ月経つと、売掛債権が回収されてしまい、担保となるべき売掛債権がなくなってしまうので、1ヶ月くらい後に、改めてファクタリングをしなければ、理論的に成り立たないのです。ファクタリング弁護士の我々としても、これで貸金業法の適用がないと言えるのか疑問であり、貸金業法の適用があると考えたほうが良いのではないかと思っています。

ファクタリング業者から、お金を返さないのは詐欺だ横領だと言って、刑事告訴すると言っています。借りたお金の返済が遅れているだけで、詐欺だ横領だと言われるのは筋が違うと思います。しかし、あまりにも執拗にそう言ってくるので不安です。

まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。貴社は架空債権を担保に提供したのでしょうか。確かにその場合は詐欺に当たりますね。。。取引先からの回収金を別のことに使ってしまったのでしょうか。確かに横領に当たるかもしれません。。。当弁護士法人の弁護士はそのような事案も多数取り扱っていますので、ご相談ください。

高利のファクタリング業者のせいで、会社の経営がおかしくなってしまいました。不当に支払ったお金を何年かかっても取り返したいと強く思ってます。

お気持ちよく分かります。過払い金を返してほしいところだと思います。当弁護士法人の弁護士はこのような悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対応するために試行錯誤を重ねスキームを構築してきましたので、詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

消費者金融に対しては、「過払い金」返還請求をすることができると思いますが、ファクタリングも貸金業者とやっていることは同じですので、「過払い金」返還請求をすることができるのではないでしょうか。「過払い金」返還請求を依頼したいのですが、受けて頂けますか。

確かに、ファクタリングも売掛金を売買して資金を融通している点、貸金業者が売掛金を担保にとって資金を融通している点でかなり似ています。そもそも、この売買と担保ですが、かなり紙一重なのです。ほとんど変わりません。

ファクタリング業者が、これは担保ではなく売買なので、貸金業とは異なると言っても説得力はありません。ファクタリング業者も、実質的に、ファクタリング債務者に対して金銭を貸しているという意識で、貸金業者と同様の態様で、資金の回収を図ってきます。ファクタリング業者も貸金業者も同じとしか言いようがないのです。

しかし、裁判所は、必ずしもそこまで認識している様子ではありません。ただ、裁判所も全体として、ファクタリングが貸金と経済的に同じであることは認識しているようです。現状、裁判所は、ファクタリングに関する「過払い金」返還請求まで認容していないようであり、裁判所も「過払い金」返還請求の判決を書いてくれるかは不透明ですが、裁判所も問題は認識しているようであり、実質的に、ファクタリングと貸金と同様に、「過払い金」返還請求を認めたのと同様の和解をまとめようとしてくれるようですし、それ以外のいろいろな方法で、「過払い金」返還請求を認めたのと同様の状況を作出してくれるような状態です。勇気をもって、「過払い金」返還請求をしましょう。

ファクタリング業務を行うためには、貸金業者として貸金業法上の登録が必要ではないのですか?

ファクタリング業務を行うためには、貸金業者として貸金業法上の登録は必要が無いものとされています。したがって、ファクタリングには貸金業法も適用ありませんし、利息制限法や、出資法も適用がありません。

ファクタリングも貸金も同じだと思うのですが、金融庁はどういう見解なのですか?

当弁護士法人の弁護士で貸金業法・利息制限法を管轄する金融庁にファクタリングについて問い合わせましたところ、金融庁担当官によれば、「ファクタリングは売掛債権を譲渡するので、売掛債権の債務者(通常は取引先)が倒産した時、ファクタリング業者が最終的に損をすることとなり、ファクタリングの顧客が損をするわけではない、倒産リスクを負うのはファクタリング業者なのだから貸金ではないので貸金業法や利息制限法の適用はないです」とのことでした。実際、利息制限法を超える利息によって会社を倒産させられたり首をくくっている経営者がいることを分かってるのですか?との問い合わせには、「しかし、貸金ではないものは貸金ではないので、現行法令上規制が無いことに相違ない」とのことでした。

ファクタリングの利息が高く、年利に換算すると20%を超えています。利息制限法違反ではないでしょうか。

ファクタリングは貸金ではありませんので、ファクタリングには利息制限法や出資法の適用はありません。この点、当弁護士法人の弁護士で貸金業法・利息制限法を管轄する法務省に問い合わせましたところ、法務省民事局担当官によれば、貸金業法・利息制限法は金銭消費貸借を目的とするものなので、債権譲渡であるファクタリング契約に適用されるか自体が問題になると考えられる。判例上、適用された例というものは承知していない。とのことでした。

貸金業法は、貸金業者の健全経営をはかるとともに個人消費者を保護するためのものであり、他方、ファクタリングは、事業者間において行われるものであり、貸金業法が想定している「個人と貸金事業者間の取引」とは異なるものであり、ファクタリングを行う事業者間の取引に貸金業法による規制や保護の必要性は乏しいと理解して良いですか。

そのような見解を有する弁護士は多いと思いますが、中小企業の多い我が国においては、事業者間だからと言って規制や保護が必要が無いとするのは間違いです。このままでは、かつてのサラ金地獄・ヤミ金地獄による夜逃げや自殺のような状況が、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)によって作られてしまいます。何らかの規制や保護を行わないと、第二のサラ金問題・ヤミ金問題といった社会問題となることは必至です。

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