高利なファクタリングにお困りの経営者様へ(貸金業法・出資法違反か?)
ファクタリングを返済できない!ファクタリング業者の怒りの強硬な取り立てにお困りなら!弁護士法人M&A総合法律事務所。ファクタリングは取扱No.1弁護士法人にお任せください。ファクタリングの返済にお困りではありませんか。ファクタリング分割交渉・債権譲渡通知のストップなら!!専門弁護士が一からお力になります。ファクタリングを期日に返済できそうにない。どうすればよいのだろう。諦める前に一度ご相談ください。弁護士土屋勝裕

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ファクタリングを
返済できない!
ファクタリング業者の怒りの「強硬な取り立て」
お困りではありませんか??

ファクタリングとは?ファクタリングとは?

ファクタリングとは、売掛債権を買い取り、売掛債権を早期現金化する金融サービスです。
売掛債権を支払い日よりも早く現金化することが可能となる資金調達方法で、資金繰りに悩んでいる経営者にとってとても魅力的なサービスです。

ファクタリングの問題点ファクタリングの問題点

過去、ファクタリングは、主としてリース会社が資金繰り支援として行っていましたが、もともと貸金業者や違法なヤミ金(闇金)業者だった悪質・違法な業者も、貸金業法の強化に伴い、貸金業者を廃業し、ファクタリングを開始し、ファクタリングの取り扱いを強化しています。

あなたが取引しているのはもともと「違法なヤミ金(闇金)」だったかもしれません。
ファクタリングは、貸金とほとんど同じであるにも係わらず、貸金業法などの規制が存在しないので、そのような悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))が野放図に増加し、ファクタリングを取り扱っているのが現在の状態です。

こんな状態に陥っていませんか? こんな状態に陥っていませんか?

  • ファクタリングを期日に返済できなくなってしまった!!!
  • ファクタリング業者が非常に怒っている!!
  • 売掛先からの支払いが遅延しており返済できない!!
  • 工事の延期(追加工事の発生)により期日に返済できない!!
  • ファクタリングの利息(手数料)が非常に高くもう払えない!!
  • 「架空債権」をファクタリングしてしまった!!
  • ファクタリング詐欺で逮捕されそうだ!!
  • 架空債権ファクタリングで刑事告訴されてしまった!!
  • ファクタリング業者から激しい「取り立て」に困っている!!
  • ファクタリング業者から「債権譲渡通知」を送られてしまった!!
  • ファクタリング債権を「二重譲渡」してしまった!!
  • ファクタリング業者に渡すべき売掛金を「横領」してしまった!!
  • 元請先・売掛先から取引を中止されそうになっている!!

ファクタリングを
最も多く取り扱う
法律事務所!

弁護士法人M&A総合法律事務所が、ファクタリング問題に継続的に対応しているのには、明確な背景があります。

代表弁護士は、日本最大規模の法律事務所に在籍していた当時、銀行が行う 売掛債権の流動化取引(ファクタリング) に関する実務に関与してきました。
当時は、現在のようにファクタリングという取引形態が一般化しておらず、 どのような法的構成・契約スキームであれば金融取引として成立するのかを、 個別案件ごとに検討しながら実務を積み重ねていく段階でした。

その後、M&Aや事業承継の局面においても、 売掛債権の流動化を資金調達手段として活用する実務に関与し、 正規のファクタリングが、どのような前提・制約のもとで機能するのか を、実務として理解してきました。

事務所設立後、こうした経歴を公表していたところ、 銀行実務とは性質を異にするファクタリング取引に関する相談が、 徐々に寄せられるようになりました。
債権譲渡通知の悪質な運用、著しく高額な手数料の設定、二重譲渡を看過するような体制、 取引先との関係に影響を及ぼしかねない強引な回収手法など、 本来の売掛債権流動化とは異なる論点 が集中的に生じていたことに驚きました。

こうした背景から当事務所では、 ファクタリング業者対応を主要な取扱分野の一つとして位置付け、 継続的に案件対応を行ってきました。
正規の売掛債権流動化実務を前提としているからこそ、 どの行為が本来のファクタリングから逸脱しているのか、 どの局面でリスクが集中するのかを見極めた対応が可能となります。

現在、当事務所では、 ファクタリング業者との分割払い交渉と、 取引先への債権譲渡通知をストップさせるための対応 を軸として、状況に応じた実務方針を整理し、対応を行っています。
「期日に支払えない」「取り立てが強まっている」「取引先に通知を出されたくない」など、 いずれの局面においても、 先に整理すべきポイントは概ね共通しています。
まずは、資料と現状を踏まえ、 当面の対応方針を具体化するところから着手します。

ファクタリングは
和解示談ができます!!
逮捕や破産も回避
ができます!!

特に、当弁護士法人に寄せられるファクタリングに関するご相談の多くでは、30パーセント/年から98パーセント/年もの手数料になっており、そのようなファクタリングは完全に利息制限法や出資法の制限を超えています。明らかに「違法なヤミ金(闇金)」です。

しかし、ファクタリングには、利息制限法や出資法・貸金業法の適用が無いのです。ファクタリングが新しい金融手法だから法律の手が回っていないのです。

また、上記のような30パーセント/年から98パーセント/年もの巨額の手数料(利息)を取られていては、会社の再建などできるでしょうか?資金繰りは大丈夫でしょうか?もともとは優良な会社だったのに、今や、社長様が資金繰りに駆けずり回る多重債務者になっていませんか?今すぐにでもファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))との取引を解消できたら、かなり資金繰りが助かるのではないでしょうか?

ただ、今すぐ!と言ってもなかなか困難かと思います。

ファクタリングを、1年近く又は1年以上も行ってきた会社の財務状況は、資金繰りがひっ迫し、まさに、ファクタリングが原因で多重債務者と同じ状態に陥っており、普通の金融機関なら、そのようなファクタリングを行っている会社に融資を行うことはありません。まさに、ファクタリング業者と言う高利貸しから借り続け、いずれは、その資金繰り負担に耐え兼ねて、経営破綻するほかないのです。以前の「違法なヤミ金(闇金)」問題と同じです。

何とかなる方法はないのでしょうか。
我々は、これまで長年にわたりファクタリング問題に取り組んできており、今回、そのような会社も、状況を改善できる可能性のある対応が確立してきました。

ファクタリング・トラブル
諦める必要はありません!!
また、あなたが自分でファクタリング業者と交渉
する必要もありません!!

以下のような状態に陥っている場合、 もうファクタリング問題を解決することはできないファクタリングが原因で破産するしかない逮捕されてしまう、 と思っていませんか。
そのようなことが当然だと思っているのであれば、 今すぐその考えを捨てて下さい。 ファクタリングのために大切なものを失ってはいけません!!

  • ファクタリングの実質金利(手数料・保証金込み)が、 実質20%/月や30%/月又はそれ以上になっている
  • 複数のファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))と取引しており、 日々、資金繰りに追われている。
  • 資金繰りに窮し、 ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))から借りてしまった。
  • 当面の間だけと思っていたが、 すでに1年近く又は1年以上のファクタリング取引になっている。
  • 毎月、 ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))のところに行って、 資金繰りのため借り換えを行っている。
  • 毎月のファクタリング借り換えのたびに、 多額の手数料・保証金を取られる。
  • ファクタリングで借りた金額全額を渡してもらえず、 金利相当額を控除した金額しか貸してくれない。
  • 重要取引先に対する売掛債権を、 ファクタリングの譲渡担保に差し出している。
  • 重要取引先に対する債権譲渡通知書に 署名押印して、 ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))に渡してしまっている。
  • もし仮に、 ファクタリング業者から重要取引先に債権譲渡通知書を送られてしまったら取引停止になり経営危機になってしまう。

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当弁護士法人に
相談いただくと、
このようなこと
できます。

当弁護士法人においては、 非常に多くの件数のファクタリング問題・ファクタリング交渉・ファクタリング裁判 を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。

  • ファクタリング業者との分割支払いの交渉
  • 破産を回避するための債務の整理破産の必要はありません。
  • ファクタリング業者に債権譲渡通知を阻止するための交渉
  • ファクタリング業者に対する訴訟提起・訴訟対応
  • 元請先・売掛先から取引を中止されないようにするための交渉
  • ファクタリング会社との和解交渉
  • 元請先・売掛先が供託した売掛金の回収
  • ファクタリング業者に刑事告訴されないようにするための交渉

当弁護士法人に
相談頂くことで、
状況を改善できる
可能性
があります!

ファクタリング業者の非常に執拗かつ悪質な取り立てから逃れ 本業に注力し心の平穏を散り戻せる?!

ファクタリングには、明確な規制があるわけではなく、 グレーな点が多いため、 残念ながら悪徳業者がファクタリングに参入する環境にあります。

また、中には 「元ヤミ金業者」 といったケースも多く、 そのような悪徳な業者は、 少しでもファクタリングの返済が遅れる、又はファクタリング返済ができないとわかると、 以下のような激しい取り立て行為を行うのです。 まさに「ヤミ金」です。

  • 激しい取り立てや恫喝
  • 一日数十回もの電話攻勢
  • 本社や取引先に乗り込んでくるなどの業務妨害
  • 自宅や実家や妻の実家での張り込み
  • などなど

ファクタリング業者の非常に執拗かつ悪質な取り立てに追われ 仕事のみならず日常生活もままならず 生きた心地がしません。

これらの常識外れの取り立て行為は、 ファクタリング利用者の私生活に大きな支障 をもたらせてしまいます。

また、経営者としても、とてもじゃないですが仕事が手につかなくなるでしょう。
かといって、 ファクタリング利用者がファクタリング代金の返済もままならない状況 にある場合は、 ファクタリング業者も取立をやめることはありません。

そこで、 弁護士に依頼する必要が生ずるのです。
弁護士へ依頼を行えば、 ファクタリング業者との和解交渉を一任 することが可能となります。
弁護士へ対応を任せることで、 利用者も元の生活へ戻ることが可能 となり、 本業に注力することができる ようになるかもしれません。

弁護士が間に入りファクタリング業者から防御してくれたため 心の平穏を散り戻せる ということになるのです。
また、 素人目では判断が難しい違法な取立て に対しても、 弁護士ならば的確な判断 を行うことができるため、 警察に通報し、問題の解決にあたることが可能となります。

資金を貸してくれたファクタリング業者に合わせる顔がない??

多くのファクタリング利用者は、 他からの資金調達の可能性がたたれたのち藁をもすがる思いで、 ファクタリング業者に対して、 「大丈夫ですので貸してください」 「何とかお願いします、貸してください」 を言い、 ファクタリング業者から資金調達しているのが現実 です。

その間に、 ファクタリング業者の担当者と仲良くなったり、 無理を聞いてもらったり助けてもらったりすることもあるでしょう。 銀行も消費者金融もノンバンクも貸してくれなくなったところにおいて、 ファクタリング業者に何とか資金を貸してもらって何とか事業を継続できて来ていた のです。

ファクタリング業者にお願いをして さんざん資金を借りたため、 ファクタリングの資金を返済できなくなった場合、 ファクタリング業者に合わせる顔がない??

ですので、 返済に向けて交渉を行う気持ちはある けれども、 返済ができていない後ろめたさ もあるため、 「ファクタリング業者に合わせる顔がない」心理的に交渉できない状況 になっていたりします。
ファクタリング業者も、 ファクタリング利用者が 返済を拒んだり、減額を要請したりできないよう人間関係で縛り、 ファクタリング利用者が ものを言えないように工夫 しているのです。

しかし、 弁護士は、そのようなしがらみがありません。 そのため、 依頼さえあれば、 そのようなファクタリング利用者の代理として、 ファクタリング業者と返済についての交渉 を行うことが可能であり、 場合によっては、 ファクタリング業者と分割払いの和解交渉 をします。

弁護士が代わりに交渉 をしてくれて、 ファクタリング業者と和解し分割払いにできる かもしれないのです。

売掛先・元請先とも非常に怒っている状況下で、弁護士が代わりに交渉してくれることは非常に助かる!!

ファクタリング利用者にとって 最も懸念するのは、 売掛先や元請先などの取引先に、 ファクタリング業者から 「債権譲渡通知」 が送付されることです。 ファクタリング業者としては、 ファクタリング利用者が資金を返済してくれないため非常に怒っている のですから、 慎重かつ誠実に対応しないと、 売掛先や元請先などの取引先に、 「債権譲渡通知」 を送付されてしまいます。

ファクタリング業者から 売掛先や元請先などの取引先に 債権譲渡通知が送付されてしまうと、 売掛先や元請先からすれば、 突然、売掛金の支払相手が変わったことに困惑 しますし、 その相手が 得体のしれないファクタリング業者 というのにも恐れおののきますし、 なにより 「資金繰りが悪化しているのでは?」 と勘ぐられてしまい、 信用がなくなってしまうリスク があります。

そのような事態を避けるためにも、 売掛先や元請先などの取引先には、 ファクタリング業者から債権譲渡通知が送られないならそれに越したことはなく、 いずれにしろ 慎重な対処の必要 があるのです。

もし、 ファクタリング業者から売掛先や元請先などの取引先に対して 債権譲渡通知が送付された場合弁護士へ依頼すれば、 取引先や元請先などの取引先への 説明や対応を弁護士へ一任 することが可能となります。

経験豊富な専門家である弁護士 は、 売掛先や元請先などの取引先からの 質疑応答にしっかりと回答 することも、 現在の状況を的確に説明 することもできます。

もちろん、 売掛先や元請先などの取引先から 許してもらえないかもしれません が、 弁護士なら、 ファクタリング業者と和解し、 ファクタリング業者から債権譲渡通知の撤回通知を出してもらい、 そうすれば、 債権譲渡通知がなかったことになる わけですから、 売掛先や元請先などの取引先も 取引を再開してくれる かもしれません。

悪質かつ違法なファクタリング業者と弁護士が一緒に戦ってくれる!!

悪質かつ違法なファクタリング業者は、 ファクタリングを利用している時には、 ファクタリング利用者に対して、 とても優しく対応 してきます。

しかし、 少しでも返済が滞ろうものならば豹変したように激しい取り立てや恫喝 を行ってくるのです。 借りた金を返さないのですから、 仕方がないことでもあります。

このような相手に、 ファクタリング利用者は、 孤立無援で一人孤独に 交渉や返済を行なっていくのは 非常に心細いもの です。 特に、 ファクタリング業者の多くは、反社会的勢力が「金主」になっている可能性 があると言われており、 ファクタリング業者自身、 反社会的勢力の可能性 もあり、 見た目からしてチンピラであること もあります。

弁護士に依頼すれば悪質かつ違法なファクタリング業者との交渉を一任 できるのは勿論のこと、 これまでの経験や法的知識を活かした的確なアドバイス を受けることが可能となります。

孤立無援で一人孤独だったはずなのに、 専門家である弁護士が問題解決に向けて一緒に戦ってくれる ようになるのです。

売掛金が供託されてしまわないよう弁護士が交渉してくれる!!

ファクタリング利用者は、 ファクタリングを利用する際、 ほとんどのケースで 「供託金還付同意書」 への押印を求められ、 押印していると思います。

もし仮に、 ファクタリング業者に対する返済が滞ってしまうと、 売掛先や元請先などの取引先に 債権譲渡通知書が発送 され、 売掛先や元請先などの取引先に対して、 ファクタリング業者からの執拗な取立て が行われます。

そのような状況になった場合、 売掛先や元請先などの取引先は、 ほんとうにファクタリング業者へ支払ってよいかわからない ため、 債権者不確知(誰に支払えば良いか分からない) を理由として、 ファクタリング業者への支払いを拒否し、 法務局に弁済供託を行う という流れが一般的です。

しかし、 ファクタリング業者は非常に用意周到 であり、 その押印をもらった 「供託金還付同意書」 を法務局へ提出することで、 供託金の還付を受けまんまと売掛金全額を自分のもの にしてしまうのです。 悪質にも先手を打っている のです。
また、 当然これには、 「即座に売掛債権を回収する」 という ファクタリング業者の思惑 があります。

ですが、 ファクタリング利用者も、 このような形で使われるのを意図して 「供託金還付同意書」 を提出したわけではありません。 知らないうちに押印をとられている というのは 非常に不当 です。

よって、 「供託金還付同意書」がそのまま通用する というのは、 釈然としない でしょう。
供託金が ファクタリング業者にとられた場合一巻の終わり であり、 その資金が一部であっても、 ファクタリング利用者に戻ってくることはほとんどありません。 供託金の額が非常に多額で、 ファクタリングに基づく借入金を上回っていて、 いわゆる余剰があったとしても、 ファクタリング業者は弁護士が強硬に主張しないと返してくれません

しかし、 弁護士に依頼した場合法務局からファクタリング業者に対する供託金の還付それ自体を阻止できる可能性 があります。 供託金の還付を阻止できれば、 供託金は法務局に保管され続けます ので、 ファクタリング業者と戦って取り戻すことができる余地 が残ります。

ファクタリング業者に対する「過払い金請求」も解決手段として検討!!

弁護士へ依頼することによりファクタリング業者との交渉が可能 となります。

また、 それだけではなく、 場合によっては、 ファクタリング業者に対する「過払い請求」解決手段として検討 することが可能となります。

勿論、 通常で考えれば貸金業に該当しないと主張するファクタリング に対しての 過払い請求は難しい です。 任意交渉で解決することはなく裁判になる可能性 もあります。

しかし、 ファクタリング業者の中には実態としてはほぼ貸金業のように業務を営んでいるケース もあり、 実際に 悪質なファクタリング会社の経営者が貸金業法違反で有罪判決を受けた事例 もあるため、 過払い請求が不可能であるとは限らない のです。

ファクタリングに深い知見のある当弁護士法人 では、 過払い請求を含む全ての可能性 を考慮しながら、 解決策を模索 していきます。

初回相談で解決策を提示します!!

当弁護士法人の弁護士は、ファクタリング業務の経験が豊富ですので、初回相談の際に、あなたの置かれた状況を聴取し、個別具体的な状況を理解したうえで、解決策を提示します!!その解決策を、あなたが実行しても、その実行を当弁護士法人に依頼するも、あなたの自由です。その解決策の実行を当弁護士法人にご依頼されたい場合、当弁護士法人がそれをお断りするということは基本的にありませんので、ご安心ください。

弁護士であれば
誰でも大丈夫!
ではありません。
間違った対応での経営破綻を避けるためにも
ファクタリングに
詳しい弁護士

任せる必要があります!

ファクタリングは貸金ではありませんので、 「過払い金」や「闇金」や「債務整理」とは 対応すべき方法が全く異なります。 ファクタリングという金融方式を知らない 「過払い金弁護士」や「闇金弁護士」や「債務整理弁護士」 に、 間違えて依頼をしてしまい、 ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)から 重要取引先に債権譲渡通知書を送付され経営破綻した事業者が多くなっています
「過払い金弁護士」や「闇金弁護士」や「債務整理弁護士」に 依頼をするのは避けたほうが賢明 かと思います。

ファクタリング案件における弁護士選択の重要性と注意点を示す警告アイコン

※ファクタリング業者の中にも正常な業者も存在することから、 必ずしも、 過払い金返還請求することができない可能性 があること、 当弁護士法人が過払い金返還請求できることを保証するものではない ことにはご留意ください。

また、 ファクタリング業者対応は、一般のクレサラ案件やヤミ金案件とは対応方法が全く異なります。 近時、 ファクタリング案件も、 一般のクレサラ案件やヤミ金案件と同様、 簡単に解決できるかと勘違いし過剰な要求をされる ファクタリングの被害者の皆様も僅かながら存在しますが、 ファクタリング案件は、 一般のクレサラ案件やヤミ金案件のように 単純な対応方法では対処できない こと、 対応方法に多種多様な検討が必要である ことにご留意ください。

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よくあるご質問

ファクタリング問題全般に関するご質問

ファクタリングを何度か利用したのですが、とうとう金銭を返済できなくなってしまいました。 ファクタリング業者はかなり強引な感じで、 期日に返済できないとかなりマズそうです。 どうしたらよいでしょうか。

ここは逃げてはいけません。 ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は貴方と連絡が取れなくなったら、 必ず、売掛先に債権譲渡通知を送ります。 兎に角、早めに、 ファクタリング弁護士である当弁護士法人にお問い合わせください。

売掛債権を買い取る業者(ファクタリング業者)の あまりの暴利に困っています。 借りた自分が一番悪いですがその時は資金繰りに困っての苦肉の策でした。 売掛債権の買取手数料ということで、 月3割もの実質的な利息をとるようなファクタリングが許されるのでしょうか?

まったくそのとおりです。 この問題を解決するために、当弁護士法人の弁護士は 試行錯誤をして、ノウハウを蓄積してきました。 詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

資金繰りに困窮した時に売掛債権を買い取る業者(ファクタリング業者)を紹介されファクタリングを利用することになりました。 1ヶ月後に支払われる売掛債権をファクタリング業者に買い取ってもらうのですが、 買い取ってもらった売掛債権額から25%と手数料分を差し引いた金額、 すなわち100万の売掛債権額であれば25万と手数料5万の合計30万を差し引いた金額である70万で買い取ってもらいました。 これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?

間違いないと思われます。 これは全体としては、1ヶ月の金利が30万であるということです。 月利30万円などと言った非常に高利なファクタリングは 悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると思われます。 このようなファクタリング業者と取引をしていると、 ちかじか経営破綻するほかありません。 また、これだけファクタリングの金利が高いと、 貴社の本業での利益がほとんど残りませんので、 何回もファクタリングをすることになってしまい、 ファクタリングの再利用を繰り返すうちに、 会社がおかしくなってしまいます。 資金繰りも持ちません。 ファクタリングをやめたくてもなかなか抜け出せないというのはよく聞く話です。 詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者から、契約書類の控えももらえなければ領収証ももらえません。 1ヶ月経って返済を終えると契約書類を目の前でシュレッダーにかけられてしまいました。 これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?

間違いないと思われます。 契約書や領収書を貰えないとか、シュレッダーにかけてしまうとかと言うのは、 ファクタリング業者にとってそれが不都合だから行うのです。 実際に、それらの書類が無いと、弁護士としても、 容易にファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に手を出すことができません。 ただ、その場合でも対応方法はいくつかあるので、 詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者から、日付を空欄にした債権譲渡通知書を作成させられ 実印も押印させられました。 その債権譲渡通知書は印鑑証明書とともに、ファクタリング業者の手元にあります。 これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?

間違いないと思われます。 ファクタリング業者に債権譲渡通知書を渡してしまうと、 ファクタリング業者はいつでも貴社の取引先に 債権譲渡通知を送付することができてしまいますが、 債権譲渡通知を送られてしまうと貴社の信用問題が勃発し、 貴社は取引先から取引を中止されてしまい、 経営破綻してしまいかねません。 ですので、貴社は、ファクタリング業者のいうことを聞かざるを得なくなってしまうのです。 詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者に、毎月、印鑑証明書を提出しています。かれこれ合計10枚以上は提出しました。 ファクタリング業者はなぜこのように多数の印鑑証明書が必要なのでしょうか。 おかしなことに使用されてしまっていないでしょうか。

もしかしたらおかしなことに使用されてしまっているかもしれません。 ファクタリング業者としては、貴社の売掛債権の譲渡を受けているわけですが、 何か貴社に問題が生じた場合、貴社の売掛先が貴社に売掛債権を支払ってしまわれたら困ったことになります。 貴社が資金繰りに使用してしまうことを恐れているのです。 ですので、有事の際には、貴社の売掛先が貴社に売掛債権を支払うことを STOPさせて、自己に支払わせるか、最悪でも法務局に供託させようとします。 法務局に供託された供託金は、貴社の実印の押印のある還付同意書と、貴社の印鑑証明書が存在していないと引き出すことができません。 しかも、直近3カ月以内の印鑑証明書が必要なのです。 貴社が逃げてしまい、直近3カ月以内の印鑑証明書がいつ取れなくなるかわからないので、 常に、細心の印鑑証明書を毎月提出させるのです。 詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者に返済できないなら、取引先に内容証明を送って回収すると言われましたが、 取引先に知られてしまうと信用問題になるので、取引停止になってしまいます。 ファクタリング業者は本当に取引先に内容証明を送るのでしょうか。

ファクタリング業者は、すぐに取引先に内容証明を送りますので、特に注意してください。 一般的なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は、 債務者と連絡が取れなくなると直ちに、 返済期日の午後3時を過ぎるとすぐに債権譲渡通知を送る傾向があります。

ファクタリング業者に、債権譲渡登記を打たれてしまいました。 ファクタリング業者は、債権譲渡登記を見ることはできないので大丈夫と言いますが、 本当に取引先にバレないでしょうか。

債権譲渡登記は、通常の商業登記や不動産登記と比べれば入手することは簡単ではないですが、 いずれにしろ、全くの第三者も登記簿を入手することはできます。 取引先が本気に信用調査をすれば、 簡単にバレると思います。 詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者は、取引先へ内容証明を送ると 恐喝まがいの債権の取り立てをしてきます。 何とかならないでしょうか。

まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。 当弁護士法人の弁護士はこれに対応するために 試行錯誤を重ねてきました。 詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者は、取引先へ債権譲渡通知を送ったうえで、 その取引先に、毎日、50回100回と電話を掛けて嫌がらせをしています。 何とかならないでしょうか。

まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。 取引先としても、毅然とした対応をとっていただきたいところです。 いずれにしろ、当弁護士法人の弁護士から、 そのファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対して 警告書を出させていただく必要があるかと思います。

ファクタリング業者ですが、あまり大きな金額を貸してくれません。 最大200万円程度しか貸してくれないのです。 もっと貸してほしいと言ったら、他のファクタリング業者を紹介されましたので、 現在となっていは、複数のファクタリング会社から借り入れている状態です。 これはなぜなのでしょうか。

ファクタリング業者は、まとまった金額を貸してくれません。 これは、ファクタリングでは、資金を回収できない事故が多く生ずるために、 小口分散をさせているのだと思います。 そのため、一定金額以上になる場合は、残高を増やさず、他のファクタリング会社を紹介し、 リスクを分散しているのだと思います。 借入先であるファクタリング業者があまりに分散してしまうと、 過払い金請求ができなくなってしまいます。 すなわち、ファクタリング業者に対して過払い金請求をする場合は、裁判をせざるを得ませんが、 裁判にはコストがかかります。 裁判は、ファクタリング業者ごとに提起する必要があるところ、 借入先であるファクタリング業者があまりに分散してしまうと、 一社当たりに一定額のコストがかかってしまうため、 あまりにファクタリング業者が分散してしまうと、 そのコストを回収できなくなってしまいます。 すなわち、ファクタリング業者は、このように分散をさせて、 過払い金請求や裁判を提起されてしまうリスクをも分散しているものと思われます。

ファクタリング業者ですが、毎月借り換えなければいけません。 そこで借り換えしてもらえないと、資金ショートを起こしてしまいます。 ファクタリング業者は、翌月の借り換えの時期には、しっかり折り返すので、 長期間のお付き合いである、資金繰りは大丈夫だと言っています。 本当に、ファクタリング業者は、折り返してくれるのでしょうか。

ファクタリング業者は、必ずしも折り返してくれません。 2-3回しか折り返してくれないところもあるようです。 ファクタリング業者の利息は月利20-30%にもなります。 ファクタリング業者としては、そのような高金利で会社が生きながらえるのは、 せいぜい2-3ヶ月くらいだろうと思っているのだと思います。 ですので、ファクタリング業者によっては、2-3回くらいしか折り返してくれないところもあり、 どのファクタリング業者も永久に折り返してくれるなどということはありえないのです。

ファクタリング業者ですが、毎月借り換えなければいけません。 これはなぜなのでしょうか。毎月というのは非常に面倒です。 3ヶ月か半年くらいそのまま貸していただけるとありがたいのですが。

ファクタリングは、貸金業法の適用を潜脱するため、 貸金ではなく、売掛債権の買取という形をとっています。 売掛債権は、多くは、1ヶ月程度で回収できるものが多いのです。 ですので、1ヶ月経つと、売掛債権が回収されてしまい、 担保となるべき売掛債権がなくなってしまうので、 1ヶ月くらい後に、改めてファクタリングをしなければ、 理論的に成り立たないのです。 ファクタリング弁護士の我々としても、 これで貸金業法の適用がないと言えるのか疑問であり、 貸金業法の適用があると考えたほうが良いのではないかと思っています。

ファクタリング業者から、お金を返さないのは詐欺だ横領だと言って、 刑事告訴すると言っています。 借りたお金の返済が遅れているだけで、詐欺だ横領だと言われるのは筋が違うと思います。 しかし、あまりにも執拗にそう言ってくるので不安です。

まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。 貴社は架空債権を担保に提供したのでしょうか。確かにその場合は詐欺に当たりますね。。。 取引先からの回収金を別のことに使ってしまったのでしょうか。確かに横領に当たるかもしれません。。。 当弁護士法人の弁護士はそのような事案も多数取り扱っていますので、ご相談ください。

高利のファクタリング業者のせいで、会社の経営がおかしくなってしまいました。 不当に支払ったお金を何年かかっても取り返したいと強く思ってます。

お気持ちよく分かります。過払い金を返してほしいところだと思います。 当弁護士法人の弁護士はこのような悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対応するために 試行錯誤を重ねスキームを構築してきましたので、 詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

消費者金融に対しては、「過払い金」返還請求をすることができると思いますが、 ファクタリングも貸金業者とやっていることは同じですので、 「過払い金」返還請求をすることができるのではないでしょうか。 「過払い金」返還請求を依頼したいのですが、受けて頂けますか。

確かに、ファクタリングも売掛金を売買して資金を融通している点、 貸金業者が売掛金を担保にとって資金を融通している点でかなり似ています。 そもそも、この売買と担保ですが、紙一重なのです。ほとんど変わりません。

ファクタリング業者が、これは担保ではなく売買なので、貸金業とは異なると言っても説得力はありません。 ファクタリング業者も、実質的に、ファクタリング債務者に対して金銭を貸しているという意識で、 貸金業者と同様の態様で、資金の回収を図ってきます。 ファクタリング業者も貸金業者も同じとしか言いようがないのです。

しかし、裁判所は、必ずしもそこまで認識している様子ではありません。 ただ、裁判所も全体として、ファクタリングが貸金と経済的に同じであることは認識しているようです。 現状、裁判所は、ファクタリングに関する「過払い金」返還請求まで認容していないようであり、 裁判所も「過払い金」返還請求の判決を書いてくれるかは不透明ですが、 裁判所も問題は認識しているようであり、 実質的に、ファクタリングと貸金と同様に、「過払い金」返還請求を認めたのと同様の和解をまとめようとしてくれるようですし、 それ以外のいろいろな方法で、「過払い金」返還請求を認めたのと同様の状況を作出してくれるような状態です。 勇気をもって、「過払い金」返還請求をしましょう。

ファクタリング業務を行うためには、貸金業者として 貸金業法上の登録が必要ではないのですか?

ファクタリング業務を行うためには、貸金業者として貸金業法上の登録は 必要が無いものとされています。 したがって、ファクタリングには貸金業法も適用ありませんし、 利息制限法や、出資法も適用がありません。

ファクタリングも貸金も同じだと思うのですが、 金融庁はどういう見解なのですか?

当弁護士法人の弁護士で貸金業法・利息制限法を管轄する金融庁にファクタリングについて問い合わせましたところ、 金融庁担当官によれば、 「ファクタリングは売掛債権を譲渡するので、売掛債権の債務者(通常は取引先)が倒産した時、 ファクタリング業者が最終的に損をすることとなり、 ファクタリングの顧客が損をするわけではない、 倒産リスクを負うのはファクタリング業者なのだから貸金ではないので貸金業法や利息制限法の適用はないです」 とのことでした。 実際、利息制限法を超える利息によって会社を倒産させられたり首をくくっている経営者がいることを分かってるのですか? との問い合わせには、 「しかし、貸金ではないものは貸金ではないので、現行法令上規制が無いことに相違ない」 とのことでした。

ファクタリングの利息が高く、年利に換算すると20%を超えています。 利息制限法違反ではないでしょうか。

ファクタリングは貸金ではありませんので、 ファクタリングには利息制限法出資法の適用はありません。 この点、当弁護士法人の弁護士で貸金業法・利息制限法を管轄する法務省に問い合わせましたところ、 法務省民事局担当官によれば、 貸金業法・利息制限法は金銭消費貸借を目的とするものなので、 債権譲渡であるファクタリング契約に適用されるか自体が問題になると考えられる。 判例上、適用された例というものは承知していないとのことでした。

貸金業法は、貸金業者の健全経営をはかるとともに個人消費者を保護するためのものであり、 他方、ファクタリングは、事業者間において行われるものであり、 貸金業法が想定している「個人と貸金事業者間の取引」とは異なるものであり、 ファクタリングを行う事業者間の取引に貸金業法による規制や保護の必要性は乏しいと理解して良いですか。

そのような見解を有する弁護士は多いと思いますが、 中小企業の多い我が国においては、事業者間だからと言って 規制や保護が必要が無いとするのは間違いです。 このままでは、 かつてのサラ金地獄・ヤミ金地獄による夜逃げや自殺のような状況が、 ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)によって作られてしまいます。 何らかの規制や保護を行わないと、第二のサラ金問題・ヤミ金問題といった社会問題となることは必至です。

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相談時に、案件類型(分割支払交渉・債権譲渡通知の阻止・訴訟提起・弁済供託局面)を切り分けた上で、 当該基準に沿って算定した見積をその場で提示します。

ファクタリング業者は、期限・恐怖・情報格差を材料にして、 経営者を追い込みます。
当弁護士法人は、相手方の言動の不整合を突き、違法性と不当性を具体的に摘示し、金銭回収・通知撤回・支払条件の是正という結論を取りに行きます。

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