給料ファクタリングは「貸金」にあたる!と最高裁が判断したようです!

判例3件紹介!ファクタリング契約が違法かどうかの注意点(貸金業法・利息制限法違反や過払金請求も!)!
「給料ファクタリング」が貸金業法上の「貸金」であると最高裁判所が判断したようです!

https://www.asahi.com/articles/ASR2P5W9VR2PUTIL02Z.html

論理としては、「ファクタリングの利用者は、勤務先に知られないために、事実上債権を買い戻さざるを得なかった」ため「一連の取引は、実質的には返済の合意がある金銭の交付と同じだ」とのことで、「給料ファクタリング」は貸金業法上の「貸金」であると判断されたようです。

ということは、給料ファクタリングのみならず、事業者ファクタリングでも同じではないでしょうか。

すなわち、事業者ファクタリングも同じ構造であり、「ファクタリングの利用者は、取引先に知られないために、事実上債権を買い戻さざるを得なかった」ため「一連の取引は、実質的には返済の合意がある金銭の交付と同じだ」との判断がなされないとおかしいことになります。

これは大変なことになりましたね。

ファクタリング会社に対する過払い金返還請求が乱発するかもしれません。