ファクタリングとは?仕組みや目的、利用方法を解説

民法改正で債権譲渡禁止特約があってもファクタリング可能になる?

ファクタリングという言葉を、最近よく耳にするようになったという方も多いのではないでしょうか?しかし、まだまだ、ファクタリングは、日本では浸透しているとは言えない状況です。

今回は、ファクタリングとは何なのか?ファクタリングとはどのような仕組みで、それを利用するにはどうすればよいのか?などについて詳しく説明してみたいと思います。

ファクタリングとは

ファクタリングというのは、企業が他の企業に対して持っている売掛金(他の企業に対してい持っている債権)をファクタリングサービス専門業者に買取ってもらって現金化したり、ファクタリングサービス専門業者に保証をかけてもらうことによって、万が一、取引先への売掛金債権が回収不能になった場合でも、保証に基づいて現金化したりすることを言います。

ファクタリングを利用することによって、例えば、買取型ファクタリングサービスを受ける企業は、一定の手数料を支払う代わりに、銀行などから金融融資を受けるよりも、素早く現金を手にすることが出来ます。

このことから、銀行からの金融融資を待てないような場合などに、ファクタリングをうまく利用すると、企業は資金繰りが安定し、素早く運転資金などをまかなうことが出来ます。

また、保証型のファクタリングサービスを受ける企業は、取引先の支払に関する信用に不安があるような場合に、保証型ファクタリングサービスを利用することによって、万が一、売掛金を有する取引先が支払不能になったような場合でも、保証としてその売掛金の一定額を受け取ることができます、

しかし一方で、ファクタリングを取り扱うファクタリングサービス専門業者に対しては、銀行業に対する「銀行法」や貸金業に対する「貸金業法」の適用が及びません。

このため、ファクタリングサービス専門業者に資金繰りが悪化しているということで足元を見られて、高い手数料を取られてしまうというようなことにもなりかねません。

このことから、ファクタリングをしようとする企業は、ファクタリングを行う場合には、どのようなファクタリングサービス専門業者からどれくらいの手数料でサービスを受けるのが適切かということをきちんと理解できているということが非常に大事になってきます。

ファクタリングの仕組み

ファクタリングは、前述のとおり、ファクタリングをしようとする企業が他の企業に対して持っている売掛金(他の企業に対しての債権)を現金化したり、保証のような機能を持たせたりするような仕組みのことです。

よって、その仕組みについは、機能面から見ると、買取型ファクタリングと保証型ファクタリングという種類分けが可能です。

また、買取型ファクタリングの場合には、売掛金債権を有する取引先に知らせて承諾を得るかどうかで、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングという種類分けも可能となります。

当然、これらの仕組みの違いによって、それぞれ機能や効果、手数料なども違ってきます。よって、ファクタリングを利用しようとする企業は、これらの機能や効果、手数料などの考え方を十分理解して、自らの企業の目的に合ったファクタリングを利用する必要があります。

では、ここからは、それぞれのファクタリングの違いについて見ていきたいと思います。

買取型ファクタリングと保証型ファクタリングの違いについて

ファクタリングは、ファクタリングをしようとする企業が持っている取引先対する売掛金債権を現金化したり、保証の機能を持たせたりするために、ファクタリングサービス専門業者に自らの企業が持つ売掛金債権を売却したり、ファクタリングサービス専門業者に取引先が支払い不能のなったときの場合の保証をつけてもらったりするというものです。

前者を買取型ファクタリング、後者を保証型ファクタリングと言います。ファクタリングには、大きく機能の違いによってこの2種類があります。それぞれのファクタリングについて、詳しく見ていくことにします。

買取型ファクタリング

買取型ファクタリングは、その名のとおり、売掛金(取引先に対する債権)をファクタリングサービス専門業者に買い取ってもらうというファクタリングのことです。買取型ファクタリングでは、ファクタリングをしようとする企業の売掛金債権をファクタリングサービス専門会社に買取ってもらいます。

銀行による金融融資(借入金)などによって企業が運転資金を入手するためには、企業は担保や保証人を用意するということが必要となるのが通常ですが、買取型のファクタリングは、契約的には、取引先への売掛金債権の売却になりますので、担保や保証人は必要ありません。

このため、資金繰りのために金融融資よりも素早く資金を調達したい場合には、売掛金を現金化する手段として、買取型ファクタリングファクタリングサービス専門会社に買取ってもらうというのが有効になります。

これまでの日本国内における企業間取引では、企業間で契約を結ぶ際に債権の譲渡禁止特約を付けるというのが一般的でした。しかし、2017年の民法改正によって、譲渡禁止特約がついている債権であっても、債権譲渡をすることが可能となりました。

この2017年の民法改正は、2020年から施行されていますので、今後、この買取型ファクタリングが日本国内でも活発に行われる可能性があります。

また、買取型ファクタリングには、後述するように、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。これらについても、その機能や効果、手数料などがそれぞれ違うので、ファクタリングをしようとする企業は、自社の経営状態や取引先との関係などの状況に応じて、2社間ファクタリングか3社間ファクタリングのどちらの買取型ファクタリングを利用するのが有効かを検討する必要があります。

保証型ファクタリング

保証型のファクタリングは、取引先に倒産などの可能性が考えられるような場合に有効な方法です。保証型ファクタリングの契約をファクタリングサービス専門業者と結んでおくと、万が一、取引先が倒産したような場合でも、ファクタリングサービス専門業者との間であらかじめ定めた現金が支払われるので、倒産した取引先への売掛金がすべて回収不能になるということを避けることが出来ます。

しかし、保証型のファクタリングでも、契約内容には幅があり、取引相手先が倒産などをして、完全に回収不能になった場合のみ、現金の支払いが行われるものや、取引相手先の支払いが遅延した場合でも現金を受け取れるという保証型のファクタリングもあるので、ファクタリングサービス専門業者と結ぶ契約内容については、十分に注意する必要があります。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いについて

買取型ファクタリングのところで説明したとおり、買取型ファクタリングには、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類のファクタリングが存在します。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのそれぞれのファクタリングは、仕組みや債権の回収方法などに違いがあります。また、手数料や取引先との関係にも違いが出てきます。

よって、買取型ファクタリングを行う場合には、ファクタリングをしようとする企業は、これらの違いをよく考えた上で、2社間ファクタリングにするのか、3社間ファクタリングにするのかを決める必要があります。ここからは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いについて、見ていきたいと思います。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、取引会社に売掛金債権を持っていて、ファクタリングを利用しようとする企業とファクタリングサービス専門業者の2社の間でファクタリングの契約を結ぶものを言います。

この場合、契約としては、ファクタリングを利用する企業は、取引会社に対する売掛金の債権をファクタリングサービス専門業者に売却することになります。

一方で、2社間ファクタリングでは、売却された売掛金債権の取引会社に、ファクタリングによって売掛金の債権がファクタリングサービス専門業者に売却されたということについて同意を得ることなく行うことが出来ます。

よって、2社間ファクタリングでは、取引会社は売掛金の支払いを通常どおりファクタリングを利用した元々の会社に支払うことになります。

そして、支払いを受けた2社間ファクタリングを利用した会社は、取引会社から受け取った支払い金をファクタリングサービス専門業者に支払うことになります。

このように制度的には、2社間ファクタリングファクタリングを利用しようとする企業は、売掛金債権を有する取引先に知られることなく債権の譲渡が可能です。

そのため、3社間ファクタリングに比べて早く契約を結ぶことが出来るというメリットがあります。

しかし、ファクタリングを利用しようとする企業が、複数のファクタリングサービス専門業者に債権を譲渡するという二重譲渡も不可能ではないため、債権譲渡登記をファクタリングサービス専門業者から要求されることもあります。

そして、債権譲渡登記をした場合には、その登記を見れば、取引相手先にもファクタリングを利用しているということが分かってしまう危険性があります。

また、ファクタリングサービス専門業者からすると、取引相手先の財務状況や信用性などの情報を取引相手先から直接入手することは困難なので、一般的に3社間ファクタリングよりも手数料は高くなる傾向があります。

さらに、2社間ファクタリングにおいては、最終的に売掛金債権の支払いを行う取引先の業績や信用性が審査されることになります。

このことから、良い意味でも悪い意味でも、2社間ファクタリングでは、ファクタリングを利用しようとする企業ではなく、ファクタリングを利用しようとする企業が有している売掛金債権の取引先が売却の可否や手数料の算定の審査対象となります。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、ファクタリングを利用しようとする企業と、その企業が売掛金債権を持っている取引先、そして、ファクタリングサービス専門業者の3社の間でファクタリング契約を結ぶことを言います。

2社間ファクタリングに対して、3社間ファクタリングでは、ファクタリングを利用しようとする企業の取引先も契約に関係してくることになります。

このため、ファクタリングを利用しようとする企業は、売掛金債権を持っている取引先に対し、債権がファクタリングサービス専門業者に対して譲渡されたことを、「通知」をして、「承諾」を得る必要があります。

そして、ファクタリングを利用する企業が、売掛金債権をファクタリングサービス専門業者に売却すると、当該売掛金債権の請求は、ファクタリングサービス専門業者から直接取引先に対して行われます。

3社間ファクタリングは2社間ファクタリングに対して、取引先への「通知」や「承諾」の手続きなどに時間を要するという反面、ファクタリングサービス専門業者からすれば、取引先も承諾の上での契約となり、透明性が高いうえに、直接債権の回収をできるということで、2社間ファクタリングよりも手数料が安くなるという傾向があります。

ファクタリングの目的

ファクタリングの目的は、銀行などからの融資などの借入金によらず、ファクタリングを利用する企業が取引先にすでに有している売掛金という債権を素早く現金化できるということに尽きます。

ファクタリングは、そもそも、取引先がファクタリングをしようとする企業に対して支払い義務を有している債権をファクタリングサービス専門業者に売却するということなので、取引先の支払い能力などの審査はあるとはいうものの、銀行などからの融資による借入金をする場合のような、借入金をする企業に対する厳密な経営状況の審査や担保、保証人を必要としません。

よって、銀行などからの融資による借入金をするときに必要となる、さまざまな複雑かつ数多い手間をすることなく、資金を調達するために、基本的にファクタリングを利用しようとする企業が持っている売掛金をファクタリングサービス専門業者に譲渡、売却することだけで現金化できるということが目的だと言えます。

また、2社間ファクタリングによる現金化をする場合には、取引先などにも知られることなく、現金調達することができるということも目的と考えられます。

ファクタリングのメリット

ファクタリングのメリットは、まず、ファクタリングは借入金ではないということが挙げられます。

ファクタリングは借入金ではありません。そのため、当然、ファクタリングをしたとしても、借入金が増えるということはありません。

ファクタリングの契約はファクタリングを利用しようとする企業とファクタリングサービス専門業者との売買契約になります。

このため、銀行などの融資を受ける場合に必要となるような、借入をしようとする企業に対する経営状況の厳密な審査や担保や保証人も必要がありません。

また、中小企業がファクタリングをする場合、対象となる売掛金債権が大企業などに対するものである場合、審査の対象となるのは、債権回収をする対象となる大企業となるので、中小企業が自ら借入金で資金を調達するよりも、現金化しやすいということもありえます。

また、同様に自社の業績などが悪くても、審査されるのは、売掛金債権を有する取引先になるので、ファクタリングを利用しようとする企業は、ファクタリングによって、適切に資金調達ができるというメリットがあると言えます。

また、ファクタリングは取引先の売掛金債権をファクタリングサービス専門会社に売掛金という債権を売却するという契約をすることですので、取引先に対する貸し倒れのリスクを回避できるということもメリットと言えます。

そして、相対的に銀行などによる融資よりも審査期間が短く済むことが多いので、運用資金を素早く入手できるということもメリットです。

ファクタリングのデメリット

ファクタリングのデメリットは、まずはファクタリングサービス専門業者との間に契約をするという手間がかかるということと、一般的に銀行などからの融資の利息に比べて高い手数料がとられるということが挙げられます。

本来、売掛金は、期日が来れば面倒くさい契約を結ばなくても、手数料を取られることもなく、全額回収できるものです。

しかし、ファクタリングをするためには、ファクタリングサービス専門業者とファクタリングの契約をし、そのうえで、手数料を取られたあとの残額しか手元に入って来なくなってしまいます。まず、これがファクタリングをするデメリットとして挙げられると思います。

次に、取引先の経営状況によっては、ファクタリングをできない可能性があるということも挙げられます。ファクタリングをしようとする企業の経営状況に何の問題がない場合であっても、取引先への売掛金(債権)の回収の可能性に問題がある場合には、手数料が上がったり、最悪の場合、ファクタリングが出来なかったりする可能性があります。

また、次に、ファクタリングをすることによって、ファクタリングをしようとする企業の経営状況が悪いのではないか?資金繰りに困っているのではないか?との憶測が流れる可能性もあります。

2社間ファクタリングでは、債権譲渡の登記をしなかったり、債権譲渡の登記をしても気付かれなかったりした場合には、他社にファクタリングサービス専門業者とファクタリング契約をしているということを知られることはありませんが、3社間ファクタリングの場合には、確実に取引先にファクタリングによって、自社への売掛金がファクタリングサービス専門業者に売却され、現金化されていることを知られてしまうことになります。

その場合、そこまでしないとファクタリングをしようとする企業の資金が回っていないのではないか?との憶測が流れ、その後の取引に影響が出る可能性もあります。

さらに、悪徳ファクタリングサービス専門業者と契約をしてしまって、ファクタリングをしようとする企業は足元を見られたり、知識不足をつかれたりして、多額の手数料を取られる契約を結んでしまう恐れもあります。

そして、ファクタリングによってファクタリングをしようとする企業が手にすることが出来る資金は、取引先の売掛金債権を売却することによって、ファクタリングサービス専門業者から得られる資金ですので、当然、借入金と違って、売掛金債権として持っている金額の範囲内が、現金化できる最大限のリミットであるということも、デメリットとして挙げられます。

ファクタリングのリスクや注意点

ファクタリングをするリスクとしては、次の3つが主に言われています。その3つのリスクは①取引先にファクタリングをしているということが分かってしまう可能性がある、➁悪徳ファクタリングサービス専門業者が存在する、③会社の財務状況がさらに悪化する可能性がある、というものです。

まず、①取引先に分かってしまうというリスクですが、主に2社間ファクタリングを利用した場合のリスクとしてあげられます。

2社間ファクタリングを利用しようとする企業は、取引先に分からないように取引先に対する売掛金(債権)をファクタリングサービス専門業者に売却して、資金を得ようとします。

しかし、それが何らかの理由で取引先に漏れてしまったり、ファクタリングサービス専門業者が債権譲渡の登記を求めたために登記をし、それが、取引先に判明してしまったりするということが考えられます。

その場合に、取引先は、ファクタリングを利用した企業に対する信用を失ってしまうということがあり得ます。すると、その後の取引について、悪影響を及ぼす結果となるということも考えられます。

次に➁悪徳ファクタリングサービス専門業者が存在するというリスクですが、悪徳ファクタリングサービス専門業者は資金繰りに困っているファクタリングを利用しようとする企業の足元を見て、不当に高い手数料を要求してくる場合があります。ファクタリングについては、法令の規制がないので、貸金における金利などのように、不当に高い場合には法律違反で支払う必要がないということにはなりません。よって、このような悪徳なファクタリングサービス専門業者には、注意をする必要があります。

最後に、③会社の財務状況がさらに悪化する可能性があるということが挙げられます。本来、売掛金(債権)というのは、ファクタリングをしようとする企業がファクタリングをしなければ、手数料を支払わずにすべて回収できるものです。

しかし、会社の財政状況が悪いために、手数料を支払って、早く現金化をして、期日の迫った自己の支払いに充てるということを繰り返していると、手数料の合計額がどんどん増えて行って、本来全額入ってくる予定だった売掛金(債権)が目減りしていくことになってしまいます。これが、最終的にだんだんさらに会社の財務状況を悪化させるという結果になってしまうということもありえます。

このように、ファクタリングを利用するにあたっては、一定のリスクや注意点を伴うことから、金融庁は、ファクタリングを利用することによるリスクや悪徳ファクタリングサービス専門業者の存在について、注意喚起を行っています。

https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html

金融融資などの他の資金調達方法との違い

ファクタリングは資金調達方法の一種です。一方で、資金調達方法にはファクタリング以外にもいろんな方法が存在します。ここでは、主な資金調達方法である金融融資と出資とファクタリングの違いについて説明したいと思います。

企業の資金調達方法で一番初めに思い付くのが金融融資、いわゆる借入金だと思います。借入金とファクタリングとの違いは、次のようなことが挙げられます。

まず、契約が違います。金融融資は、借り入れを行いたい企業と金融融資する銀行などが、金銭消費貸借契約を結びます。

一方、ファクタリングの場合には、ファクタリングをしようとする企業とファクタリングサービス専門業者の間では、債権譲渡契約を結ぶことになります。

よって、金融融資ではお金を取引するのに対して、ファクタリングでは、売掛金債権という権利を取引することになります。

また、金融融資は、貸金業法という法律の下に行う必要があり、融資をできるのは貸金業者として登録したものに限られます。また、利息の利率も利息制限法で定められた範囲に制限されます。

一方、ファクタリングについては、貸金業法の適用もなく、利息と似たような性質を持つ手数料についても定めはありません。この意味では、手数料については、いくつかのファクタリングサービス専門業者を調査するなど、注意が必要です。

審査対象も、金融融資とファクタリングでは違ってきます。金融融資では、借入先である借入企業が審査対象となり、経営状況の審査や担保、保証人などが必要となります。

一方、ファクタリングの場合には、ファクタリングをしようとする企業が有する売掛金の取引先が審査の対象となります。これも、金融融資とファクタリングの違いと言えます。

次に出資とファクタリングの違いについて比較してみようと思います。出資は会社に対して資本を提供するということになるので、金融融資のように返済の必要がありません。

しかし、出資の場合には、いい意味でも悪い意味でも、出資者は、会社の経営に参画してくるということが考えられます。

一方、ファクタリングは、単なる取引先に対する売掛金債権のファクタリングサービス専門業者への売却ですから、誰かがファクタリングをしようとする企業の経営に参画してくるというようなことはありません。

これが、出資とファクタリングの大きな違いと言えます。

ファクタリングの手数料について

ファクタリングの手数料については、基本的に法律での定めがありません。よって、ファクタリングの手数料は、ファクタリングサービス専門業者との交渉でどのようにでも決めることが出来ます。

一般的に、ファクタリングの手数料は、銀行などによる金融融資の利息よりも高いと言われることが多いです。

例えば、銀行からの金融融資は、一般的に1~3%、消費者金融でも15~20%ぐらいですが、ファクタリングの場合、2社間ファクタリングの場合10~30%、3社間ファクタリングの場合1~10%程度が相場だと言われています。

ファクタリングの手数料には、ファクタリングサービス専門業者の利益のほかに、債権譲渡登記のための手数料や印紙代なども含まれるため、金融融資に比べて高くなる傾向があります。

特に3社間ファクタリングよりも2社間ファクタリングの手数料が高くなるのは、前述のとおりです。

ファクタリングの悪徳業者の例

前述したとおり、ファクタリングには、許可・認可・登録・免許などが必要なく、特定の資格も必要ありません。よって、新規参入がしやすく、かつ、監視が行き届かないため、悪徳な業者も存在しやすい状況になっています。

最も典型的な悪徳ファクタリングサービス専門業者の例は、ファクタリングを語って、金銭消費貸借を結ばせるというものです。ファクタリングであると言いながら、実際の契約書では金銭消費貸借契約書を使って、担保や保証人を取ったりするという手口を使います。

このような手口にかからないためには、契約書がファクタリングを対象とした契約である「債権譲渡契約」の内容になっているのかどうかを確認しましょう。

「債権譲渡契約」ではなくて、「金銭消費貸借契約」の内容となっている場合は、ファクタリングではありませんので、契約しないように注意が必要です。

次に、資金繰りに困っていることを見越して足元を見て、ファクタリングをしようとする企業に対して、不当に多額の手数料を請求する悪徳ファクタリングサービス専門業者もいます。これに対しては、できるだけ多くのファクタリングサービス専門業者から見積もりを取るとか、インターネットで相場を調べるなど、ファクタリングの契約をする前に、おおよその相場観を掴み、ファクタリングサービス専門業者が提示する手数料が適切であるかどうかを確認することが必要です。

さらに、ファクタリングの債権譲渡契約書に、「売却する売掛金債権の請求先が支払い不能になった場合には、その売掛金債権を、ファクタリングをしようとする元の企業が買い戻す」という償還請求の項目が契約書の中にある場合も、悪徳ファクタリングサービス専門業者である可能性が高いです。

この償還請求できるという項目が入っている契約は、実質的には貸金と同じになりますので、貸金業登録者でなければ、行うことが出来ません。

貸金登録者でない業者がファクタリングの債権譲渡契約書に償還請求の項目を入れている場合には、悪徳ファクタリングサービス専門業者であると考えて、契約をしないようにしましょう。

まとめ

今回は、最近になって利用が増えてきているファクタリングについて解説しました。ファクタリングは適切に利用するととても便利である反面、規制する法律がないことから、悪徳ファクタリングサービス専門業者などから利用されるというリスクもあります。

ファクタリングを利用する際には、十分注意をして、適切に利用するようにしましょう。