架空債権をファクタリング(詐欺)した!
架空債権をファクタリング(詐欺)してしまった経営者様へ!
ファクタリングとは、典型的には、会社が売掛債権などをファクタリング会社に売却し、売掛債権の支払い日よりも早く現金化し、資金繰りを改善する金融取引です。
ですので、真正売買か否かという問題はありますが、少なくともファクタリング会社は、実存する売掛債権を担保に取って金銭を貸し付ける、あるいは実存する売掛債権を買い取ってその代金を支払うことにより金融行為を行う、ということとなります。
いずれにしろ、その売掛金は、実在すること、架空債権ではないということが前提となります。
架空債権をファクタリングしてしまったら詐欺になるのか?!
しかし、架空債権をファクタリング(詐欺)してしまっている経営者様も多くいると思います。
資金繰りに窮している経営者様としては、売掛債権が少ないから資金繰りに窮するのであり(売掛債権の入金が遅れたから資金繰りに窮したのであり)、そのような場合は、ファクタリング会社に対して担保に提供することができる売掛債権(ファクタリング会社に対して売却できる売掛債権)も必然的に少なくなります。
しかし、経営者様としては、資金繰りのため資金需要が大きいということで、存在しない架空債権をファクタリング会社に担保提供して(存在していない架空債権をファクタリング会社に売却して)、ファクタリング取引を行ってしまうのでしょう。
しかし、このような架空債権をファクタリングすることは、「詐欺」だというほかありません。
すなわち、ファクタリング会社は、その債権が架空債権ではなく実在することを前提に担保として取得し金銭を貸し付けてくれたのです(その債権が架空債権ではなく実在することを前提にその売掛債権を購入してくれたのです)。あるいは、その債権が実在するから買い取ってくれたのです。買い取る以上は、架空債権ではなく、実在している債権ということが、大前提でしょう。
すなわち、架空債権であればファクタリング会社は、金銭を貸し付けてくれなかったでしょう、あるいは売掛債権を買い取ってくれなかったでしょう。
架空債権をファクタリングした場合、ファクタリング会社は資金の回収ができずに損害を被るかもしれませんし、おそらく蒙ることになるでしょう。
ですので、ファクタリング会社を欺罔して錯誤に陥らせ金銭を拠出させ、結果としてファクタリング会社に損害を被らせたため、詐欺罪の構成要件を満たし、詐欺罪が成立するのです。
また、詐欺については、被害金額500万円を超えれば、刑事告訴された場合、執行猶予は付かず「実刑」になる可能性が非常に高いと言われています。
ファクタリング会社が架空債権であることを知っていれば詐欺にはならない。
しかし、ファクタリング会社がファクタリングを行ったのは架空債権であると認識していれば、詐欺にはなりません。
よくあるのは、ファクタリング会社の担当者が、(ノルマを達成するため?)取引を成立させたいがために、「何でもよいので売掛債権を売ってください」「売掛債権が存在しないなら作ってください」「架空債権でもなんでも書類さえ揃っていればうちは貸しますよ」などと言って、ファクタリング会社又はその担当者の方から、架空債権のファクタリングを持ちかけることもままあるようであり、そうであれば、ファクタリング会社は架空債権であることを知っていた、すなわち、ファクタリング会社は欺罔行為により錯誤に陥っていなかった、ということとなり、詐欺罪は成立しないのです。
また、ファクタリング会社によっては、債務者の契約書や請求書や入金口座をしっかり調査すると架空債権であることが分かってしまうので、しっかり調査することはしません!と言って、架空債権であることを薄々認識しつつ、しっかり調査せずにファクタリングを行うことがあります。
ただ、ファクタリング契約書には、しっかりファクタリングは架空債権ではないことを表明保証させます。
しかし、ファクタリング会社が、薄々でも、架空債権であることを認識していたのであれば、そのような表明保証は無効であり、結果として、ファクタリング会社は欺罔行為により錯誤に陥らなかったということになるため、詐欺罪は成立しないのです。
架空債権をファクタリングしてしまったら(詐欺をしてしまったら)どうすればよいのか?
では、架空債権をファクタリングしてしまったら(「詐欺」をしてしまったら)どうすればよいのでしょうか?
経営者様の中には、結果として、ファクタリング会社に「詐欺」をしてしまい、ファクタリング会社から「刑事告訴する!」「裁判に訴える!」などと責められている方も多いと思います。
詐欺については、被害金額500万円を超えれば、刑事告訴された場合、執行猶予は付かず「実刑」になる可能性が非常に高いと言われていますので、兎に角、何とかしなければいけません!!
とはいえ、ファクタリング会社に返済する資力がないのなら、返済のしようがありません。
他方、ファクタリング会社は、基本的に、違法な貸金業者であり、ヤミ金(闇金)と思われます。
詐欺をした者も違法であれば、ファクタリング会社も違法でしょう。
黒対黒、どのように立ち振る舞うことで、うまく落としどころにたどり着くしかありませんし、これを有効活用することが必須です。
当弁護士法律事務所では、数多くのファクタリング事例に関与する中で、架空債権のファクタリングの事例にも精通しております。架空債権をファクタリングしてしまった(詐欺をしてしまった)経営者様は、いますぐ当弁護士法律事務所にお問い合わせください。