架空債権をファクタリング(詐欺)して逮捕事例が急増中!

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事業運営を続けるにあたり経営者にとって重要な課題となるのが資金調達の問題です。

資金確保の方法は色々ありますが、近年は「ファクタリング」を利用するケースが増えています。

その中で、架空債権を用いた取引をしてしまう事業者もいて、最近は逮捕事例も増えています。

本章では架空債権によるファクタリングについての注意喚起と、望ましい対応について解説します。

ファクタリングとは

先にファクタリングがどのようなものか簡単に押さえておきます。

掛け取引を行う事業者は自社の商品やサービスを買い手に納める際、すぐに代金を頂かずに後日約束した時期にまとめて回収します。

ここに、将来代金を受け取る権利が発生し、これを「売掛債権」といいます。

売掛先から資金を回収できるこの権利は財産的価値を有するもので、売却して換価することもできます。

売掛債権を買い取るファクタリング業者に手数料を払ったうえで売却すれば、今すぐに現金が必要だというシーンで現金調達が可能です。

このようにファクタリングは売掛債権の譲渡取引の性質を持ちます。

架空債権によるファクタリングとは?

ファクタリングは売掛債権という目に見えない財産を取引の対象にするものです。

実際の売買取引では、債権を譲渡する企業と売掛先企業との間で確かに取引があり、売掛金が発生していることを示す資料の提出を求められます。

ファクタリング業者は売掛先企業からの資金回収が望めるからこそ債権の買い取りに応じるわけで、実際には存在しない債権を買い取ってしまった場合、債権譲渡企業に対して買取金を支払ったうえで、売掛先企業からの資金回収ができなくなり赤字になってしまいます。

債権譲渡企業が提出する資料は、その気になれば偽造することも可能なため、安易に架空の債権を作出する経営者も中にはいます。

このように本来存在しない架空の債権を売却するのが架空債権によるファクタリングですが、これ以外にも以下のような形式の不正なファクタリング取引があります。

架空債権の作出 存在しないビジネス取引があるように偽り、売掛債権があるように見せかける
二重譲渡 すでにファクタリング業者A社に売却したにもかかわらず、他のB社とも二重に譲渡契約を結ぶ
計画倒産 売掛先が倒産する予定だということを知っていながら、同社に対する売掛債権を売却する

どれもファクタリング業者に損害を発生させる行為で、不正な取引によって債権を譲渡した企業や経営者はその責任を追及される可能性があります。

どんな罪になる?

架空債権によるファクタリングなど不正な取引をしてしまうと、刑法犯として詐欺罪に問われる可能性がでてきます。

概ね損害額が500万円を超えると執行猶予が付かない実刑となることが多く、そうなるともう事業どころではありません。

他にも罪の類型としては私文書偽造や横領罪なども適用の可能性があり、いずれにしても刑事事件として警察に逮捕される危険のある行為です。

刑事責任を問われないのはどんな時?

架空の債権を作出して取引に臨んだ場合でも、相手方がその事実を知っていれば罪には問われません。

ファクタリング業者側はその売掛債権が本物かどうか、色々な方法で確認します。

その際に架空の債権であることが分かれば、相手を騙すことにならないので詐欺罪は成立しません。

逆に、ファクタリング業者側がノルマ達成のために不正取引を持ちかけてくることもあるようです。

「適当に書類を作ってくれれば大丈夫ですよ」などと不正取引を持ちかけてくることもあるので、この場合も相手が知っているわけですから詐欺罪とはなりません。

実際の逮捕事例

金額が大きな事件としては、平成27年に製造会社が、売掛先の印鑑を偽造するなどして架空の売掛債権があるように見せかけ、ファクタリング業者から7億円をこえる金をだまし取った事件があります。

売掛先が大手の電力会社ということもあり、債権の買取金も多額になったものと思われます。

他にも、学習塾の経営者が架空の売掛債権があるように見せて200万円を騙しとる事件なども発生しています。

ファクタリング取引は何らかの売掛債権があれば可能なため、業種問わず利用が可能です。

その他、架空債権をファクタリングして、ファクタリング業者からの再三の催告にも応じず、逃げ回っていた利用者が逮捕された事例は、数多く存在するようです。

特に建設や運輸など自社の支払いと売掛金の回収時期に開きが出やすい業種に親和性がありますが、実際の利用はこれらに限らないので、どの業種でも不正取引は起こりうるものです。

逮捕事例は確実に増えている

前項で見たような不正取引に絡む逮捕事例が増えていると認識されています。

以前からこのような不正な取引をしてしまう経営者がいることは知られていましたが、昨今はファクタリング業者側が積極的に刑事事件として訴えることが多くなっています。

ファクタリング業者に打撃を与える不正取引を見逃してしまっては、ひいては自分たちの首を絞めることになるので、事件化して世に注意喚起をしたいという思いもあるのでしょう。

単純にだました相手を懲らしめたいという願望もあるのでしょうが、いずれにしても不正な取引をしてしまった事業者は警察に逮捕される危険性が増しているということです。

不正取引がファクタリング業者にバレると、当初は激しい取り立て行為をされるのが普通です。

これで資金の回収ができないと、ファクタリング業者は警察に相談します。

取り立てがピタッと止まったら、警察に相談していると考えて良いと思います。

本気で事件化する場合は刑事告訴をするはずですから、警察は犯人逮捕に向けて捜査をしなければならなくなります。

取り立てが止んでから3ヶ月~6ヶ月ほどすると捜査開始となるので、警察から事情聴取の要請がくれば、逮捕される覚悟が必要です。逮捕へのカウントダウンが始まります。

会社や自宅に捜索が入ると、その後1週間ほどで逮捕される見込みが高いです。捜査が最終段階に差し掛かっているのです。

逮捕・勾留されてしまうと、10日~20日程度は身柄を拘束される可能性が高く、また裁判になり前科がついてしまうこととなります。

ファクタリング業者に相談するのはNG

架空債権によるファクタリングをしてしまったとして、正直に話してファクタリング業者に許しを請う経営者もいるようですが、これはお勧めできません。

ファクタリング業者の中には闇金出身の者もいますし、そうでなくとも闇金まがいの運営をしているところはたくさんあります。

そうした業者に正直に話したところで、家族や親族、取引先などに怒鳴り込まれて激しい取り立てをされるのが目に見えています。

闇金まがいの業者でなかったとしても、自分たちを騙した相手を簡単に許してくれるはずもありません。

架空債権のファクタリングをもししてしまったのであれば、相談すべき相手はファクタリング業者ではなく弁護士です。

弁護士が安全に問題を解決します!

不正な取引をしてしまった場合でも、弁護士ならば罪に問われないようにする最善の方策を考えることができます。

詐欺罪は相手方が知っていれば成立しませんから、例えば審査のために提出した資料をしっかりと確認しなかった落ち度を指摘してファクタリング業者を牽制することも考えられます。

ファクタリングに詳しい弁護士は相手がどのように動くのか予想ができるので、少しずつ買取金の精算を提案するなどして、刑事事件化を避けつつ無難に決着させられないか、上手な落としどころを探っていきます。

事案に応じて効果的な対処法は変わってきますから、早めに弁護士に相談しましょう。

まとめ

本章では架空債権を用いたファクタリング取引で逮捕される事案が増えていることについて、注意喚起をするとともに望ましい対処法についても見てきました。

褒められないことですが、不正な取引をしてしまうケースは実際にあるので、その場合はぜひファクタリング事案に明るい弁護士に早めに相談しましょう。

当事務所ではファクタリング問題を数多く手掛けており、架空債権によるファクタリング事案でも逮捕を免れた事例が多数ございます。

一旦警察が動いてしまうとその動きを止めることは基本的にできませんので、ファクタリング業者が警察に相談する前にぜひ当事務所にご相談ください。