ファクタリング契約書の注意点や手法やリスク!

ファクタリング契約書の注意点や手法やリスク!

ファクタリング訴訟では、当該ファクタリング契約の法的性質が金銭消費貸借契約なのか、又は債権譲渡契約なのかが争われますが、当該契約書の内容が非常に重要です。

数多あるファクタリング契約書の中には、金銭消費貸借契約と呼べる契約や、債権譲渡契約と呼べる契約があり、どういう契約内容であれば金銭消費貸借契約なのか(又は債権譲渡契約なのか)について、「ファクタリング契約が金銭消費貸借契約に準じ、利息制限法1条の類推適用を受ける」と判断し、現在多くのファクタリング訴訟において引用されている平成29年3月3日の大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号を題材に解説します。

ようするに、平成29年3月3日大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号は、下記①〜③を認定し、ファクタリング取引の実態を踏まえ、当該ファクタリング取引を金銭消費貸借契約に準じた契約であると判断しました。

①     ファクタリング会社は、債権の買い取りであるから、金銭消費貸借の場合を超えるリスクを負っていなければいけないところ、ファクタリング手数料に相当する債権回収のリスクを負っていないこと。

②    ファクタリング会社は、対象債権の一部のみを買い取るなど、対象債権の額面とは無関係に、資金の供与を行っていること。

③     ファクタリング利用者は、債権譲渡通知が発送されてしまうのを避けるため対象債権を買い戻さざるを得ず、資金の返還合意があったものと同視することができること。

④ その結果、要するに、ファクタリング会社の債権の回収リスクは、ファクタリング利用者の信用リスクと同じと評価されること。

取引全体として、要するに、金銭消費貸借と同じなのかが重要!!

要するに、ファクタリングにおいて、ファクタリング会社は売掛先・取引先の信用リスク(対象債権のリスク)を負いますが、金銭消費貸借契約であれば、ファクタリング会社はファクタリング利用者の信用リスクを負うこととなります。

裁判所は、この点に着目して、問題となるファクタリング契約が債権譲渡契約なのか、金銭消費貸借契約なのか、という契約内容の実質的に判断しています。

裁判所は、当該ファクタリング契約書の題名が「債権譲渡契約書」「債権売買契約書」とか「ファクタリング契約書」と記載されていたとしても、その契約書の中身をしっかり精査し、その本質が、債権譲渡契約・債権売買契約書なのか、金銭消費貸借契約なのかを実質的に判断しています。

お手持ちのファクタリング契約書に目を通していただき、上記①〜③に該当するのではないかとお考えのようであれば、それは、金銭消費貸借契約であり、そのファクタリング会社は違法業者・無登録業者(ヤミ金)かもしれません。

金融庁は警告も!!

他方、金融庁は、そのウェブサイトにおいて、以下のとおり、ファクタリングを装ったヤミ金融が横行しているを警鐘を鳴らしています。

ここを見ますと、『「ファクタリング」とみせかけて、実際には、高金利で金銭を貸し付けている事例(具体的には、「ファクタリング」と称し、高額な手数料を差し引いて売掛債権の買取代金を支払う(貸し付ける)一方で、当該債権の管理・回収を自ら行わず、同債権の売り主をして売掛債権を回収させた後、回収した売掛金を原資として買取代金を返済させるもの)』『「ファクタリング」と呼ばれる売掛債権の買い取りを装い、高額な手数料を差し引いた売掛債権の買い取り代金を支払う(貸し付ける)一方、同債権の売り主をして売掛債権を回収させた後、回収した売掛金を原資として返済させるもの。

ファクタリング契約や売掛債権売買契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合や、債権の売り主が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性がある。』などと書かれており、まさに2者間ファクタリングのことを言っています。ファクタリングはグレーどころかブラックなのではないかという疑いが濃厚です。

違法でなくともグレーで悪質なファクタリング会社には対抗手段が必要!!まずはお気軽にご相談下さい!!

ファクタリングには明確な法律の規定もなく、貸金業法や利息制限法や出資法の適用がないと言われており、ファクタリングを「違法」と断言することは難しいかもしれませんが、貸金業法や利息制限法や出資法に違反するほどの多額な手数料がかかったり、ファクタリングと称しながら実際は貸金業であったりと、重大な問題が存在し、非常にグレーな点が多く、むしろブラックである可能性も高く、このままでよいはずがありません。

よって、現在、ファクタリングを「違法」と断言できなくとも、決して、「対抗手段は存在しないんだ!!」と諦める必要はないのです。

ファクタリング会社の中には正常な業者も存在することから、過払い金返還請求を行ったとしても、必ずしも成功できるというわけではありません。

また、ファクタリングは、一般のサラ金やヤミ金のように簡単に解決できる問題ではなく、その対抗手段に関しましても多種多様な検討が必要となります。

ですがそれでも、被害者であるファクタリング利用者が行動しなければ、何ら対抗できないのも事実です。金融庁も警鐘を鳴らしており、この問題が社会問題化することも遠くないものと思われます。

当事務所は、おそらくは国内最多のファクタリング問題の相談件数を有しています。

ファクタリングに精通した弁護士が実際の経験に基づいて対応するため、実務的な対応方法をアドバイスを行うことが可能と思われます。

ファクタリング問題への着手は早いに越したことはありません。

ファクタリングの返済日の直前や当日では、対抗手段も限られてきてしまいます。

弁護士費用のお見積もりも無料で行うことができるため、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。