高利なファクタリングにお困りの経営者様へ(貸金業法・出資法違反か?)

高利なファクタリングにお困りの経営者様へ(貸金業法・出資法違反か?)

ファクタリングとは、典型的には、会社が売掛債権などをファクタリング会社に売却し、売掛債権の支払い日よりも早く現金化し、資金繰りを改善する金融取引です。

ファクタリング会社としては、主としてリース会社が行っていますが、もともと貸金業者やヤミ金業者だった会社も、貸金業法の強化に伴い、取り扱いを強化しています。

しかし、ファクタリング業務には、貸金とほとんど同じであるにも係わらず、貸金業法や利息制限法などの規制が存在しないので、そのようなファクタリング会社が野放図に増加している状態です。

ですので、そのようなもともと貸金業者やヤミ金業者だった会社とファクタリングの契約をしてしまった場合、30パーセント/年から98パーセント/年もの非常に高利の手数料になっております。

このように30パーセント/年から98パーセント/年もの非常に高利の手数料を取られていては、会社の再建などおぼつきません。まさに多重債務者であり、ファクタリングの自転車操業にならざるを得なくなっており、経営破綻も目の前です。

実質的に貸金業法や利息制限法に違反しているので、法律に則り、借入金の返済を止め、債権回収を止めさせ、過払い利息の返還を請求すればよいか!!と言えば、そうではないのです。

過払い金返還で被害を受けた貸金業者やヤミ金業者は、それを克服する方法を発見し、進化を遂げているのです。その結果、作られたのが、ファクタリングなのです。

取引先に債権譲渡通知を送付されると取引停止の危険も!

なぜ、法律に則り、借入金の返済を止め、債権回収を止めさせ、過払い利息の返還を請求すればよいか!!と言えば、そうではないのでしょうか。

ファクタリング会社は、貴社の優良取引先に対する売掛債権を担保に取得していますので、そのようなことをすれば、貴社の優良取引先に対して売掛債権の債権譲渡を受けた旨の債権譲渡通知書を送りつけます。

貴社の優良取引先は、そのような債権譲渡通知書を受領したら、貴社に深刻な経営不振・深刻な信用問題が発生していると考えますので、かなり高い可能性で取引停止になりますし、そうでなくともいわく付きの取引先ということで目を付けられ、その後の会社の経営に大きな悪影響を及ぼし、多くの場合は、倒産せざるを得なくなります。

ファクタリング会社に対する対応については、当事務所に、いつでもお問い合わせください。