ファクタリングで供託金還付同意書を提供させられる理由!
ファクタリングで供託金還付同意書を提供させられる理由
違法なファクタリング会社からファクタリング(貸金)を受ける際に、多くの場合、供託金還付同意書を提供させられます。
これは、ファクタリング(貸金)を返済できなくなり、ファクタリング会社が売掛先に対して債権譲渡通知書を発送すると、ファクタリング会社の異常かつ執拗な取り立て行為のため、売掛先がファクタリング会社に支払いをすることを拒否し、法務局に供託をすることが多いのですが、ファクタリング会社は悪質にもその先手を打ち、売掛先が法務局に供託した場合、その供託金還付同意書を法務局に提出し、ただちに売掛債権を階数しようという魂胆だからです。
しかし、そのような不当な意図のもと予め取られた供託金還付同意書がそのまま通用して良いはずがありません。
これについては、供託金の還付を阻止する方法がありますが、詳細は、当事務所にお問い合わせください。
供託金の還付を阻止したうえで、ファクタリング会社とファクタリングの違法性について争い、供託金を取り戻すことが必要となります。
非常にうまく仕組まれた違法なファクタリングですが、実質的に貸金であり、公序良俗に反し無効であり、不法原因給付であるとして、返済義務もないとの見解もありますので、あきらめずに供託金の還付を阻止し、取り戻すことが必要となります。