民法改正で債権譲渡禁止特約があってもファクタリング可能になる?
2019年4月1日から改正民放(債権法改正)が施行されます。
ここでは、債権譲渡に関する規定も大幅に改正されており、ファクタリングの実務にも大きな影響を及ぼします。
なお、この債権譲渡に関する改正ですが、「近時、債権譲渡(譲渡担保)による資金調達が、特に中小企業の資金調達手法として活用されることが期待されていいます。例えば、中小企業が自己の有する現在又は将来の売掛債権(ファクタリング対象債権)等を原資として資金調達を行うことが期待されています。しかし、現466条の定める譲渡金特約が資金調達を行う際の支障になっている、また、将来の債権の譲渡が可能であることが条文上明確でない。」というのが改正原因の一つになっており、ファクタリングの実務を後押しするような改正となっています。
債権譲渡に関する改正(新§466、 466-2、 466-3)では、すなわち、債権譲渡禁止特約が付されていても、債権譲渡の効力は妨げられない(ただし、預貯金債権は除外)ということとなっており、これまでの民法では、債権譲渡禁止特約が存在していた場合、それば物理的効果があるとされており、債権譲渡は根本的に無効とされていたのですが、改正民法(債権法改正)では、そのような債権譲渡禁止特約が存在していたとしても、債権の譲渡は当事者間(ファクタリング利用者とファクタリング会社の間)においては有効であり、譲受人(ファクタリング会社)が債権譲渡禁止特約について悪意重過失でない限り、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)は支払いを拒否できないこととなるのです。これはこれまでの長年の民法の方針を大変革するものです。
ただ、債権譲渡禁止特約のもともとの目的は、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)として、弁済の相手方を固定することへの期待ですので、民法改正により、いきなり、債権譲渡禁止特約のついた売掛債権(ファクタリング対象債権)であっても債権譲渡が全面的に有効ということとなっては困りますので、譲受人(ファクタリング会社)が債権譲渡禁止特約について悪意重過失である場合は、譲受人(ファクタリング会社)に対する支払いを拒否できるという形にしたのです。
こうなりますと、債権譲渡禁止特約が付いている売掛債権(ファクタリング対象債権)であっても、債権譲渡の対抗要件(債権譲渡通知や債権譲渡承諾や債権譲渡登記)の先後関係で優劣が決まるということとなり、普通の債権と同じ実務になってしまいます。
これまでは債権譲渡禁止特約について、譲受人(ファクタリング会社)が悪意重過失であったかどうかが重要であった実務が大きく転換されるということとなります。
債権譲渡禁止特約の実務が大きく転換されファクタリングには追い風に!
ただ、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)からみると、譲受人(ファクタリング会社)が悪意重過失なのか否かということは外観上全く分からないということが多いことから、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)としては、保守的に考えざるを得ず、譲受人(ファクタリング会社)を悪意重過失ではないものと考えて、真正な債権者であるとして取り扱わざるを得なさそうであることは、従前と同様かと思われます。
また、改正民法(債権法改正)では、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)は、基本的に譲渡人(元の債権者=ファクタリング利用者)に対する弁済等をもって、譲受人(ファクタリング会社)に対抗することができる(免責される)とされていますが、これも、譲受人(ファクタリング会社)が債権譲渡禁止特約について悪意重過失であった場合に限定されます。
しかし、こうなりますと、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)は、譲渡人(=ファクタリング利用者)からの依頼などに基づき、譲受人(ファクタリング会社)が債権譲渡禁止特約について悪意重過失なのではないか?!など何かと理由をつけて支払いを拒むことが多くなると思われ、改正民法(債権法改正)では、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)が譲受人(ファクタリング会社)から履行の催告を受け、相当の期間内に履行をしないときは、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)は、譲受人(ファクタリング会社)に対して履行をしなければならないと定め、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)が自分勝手に支払いを拒み続けることはできないようにしています。
ただ、改正民法(債権法改正)では、債権譲渡禁止の意思表示がされた債権が譲渡された場合は、全面的に、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)が供託をすることができるものとされており、今まで以上に、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)が売掛債権(ファクタリング対象債権)を供託してしまうことが増えそうです。