ファクタリングは貸金業法違反ですよね!
ファクタリングは、売掛債権の売買なのか、あるいは単なる売掛債権の担保提供と貸金(融資)の組み合わせに過ぎないのかという、真正売買の議論においては、「売掛債権の価値と買取代金の均衡」が特に重要視されます。
売掛債権の買取価格は、債権の価値を基準に考えることとなります。通常、債権は、経営不振の会社でない限り、全額返済されますので、売掛債権の買取価格は、売掛債権の債権額とほぼ同じであるはずです。勿論、資金調達コスト(ヘッジング・コスト、バックアップライン・コスト等を含む。)、債権買取事務手数料等を考慮することはあるでしょう。しかし、弁済期日が1ヶ月後の売掛債権であれば、全額返済されない可能性は非常に低いわけですから、売掛債権の額とほぼ同じで無ければおかしいということとなります。
他方、ファクタリングを単なる売掛債権の担保提供と貸金の組み合わせに過ぎないと考えるなら、売掛債権の価値は担保価値として把握されることになるため、これに対する融資額(売買代金額)は、現在価値に担保掛目を掛けディスカウントした金額(売掛債権担保の担保掛目は、一般的にかなり低く設定される。)となるのが通常です。
すなわち、売掛債権の債権額と買取価格の差額が大きい場合は、そのファクタリングの差額は、貸金(融資)に対する金利であると考えることが自然なのです。
このように考えますと、現在世間にあるファクタリングは、ほとんどが貸金であるということとなり、ファクタリング会社は、貸金業登録をして居ませんから、貸金業法違反であり、その貸金は利息制限法を大幅に超えた月利20-30%ですので、明らかに、出資法違反、暴利行為、不法原因給付であるということになりそうです。