ファクタリングは取引先にバレないか?!

ファクタリングは取引先にバレないか?!

ファクタリング』は、売掛債権さえあれば信用を得ることが難しい中小企業や小規模事業者でも現金を手にできる便利な資金調達手段です。

しかし、ファクタリングとは売掛債権をファクタリング会社へ売却する資金調達手段であるため、中には「ファクタリングを利用したことが取引先へバレるのではないか?」と危惧する方もいらっしゃるでしょう。

結論からいうと、ファクタリングを利用したからといって、それが売掛先へバレるわけではありません。

ですが、必ずしも発覚しないというわけではなく、利用者に不手際があったり、3社間ファクタリングを選択する場合には、ファクタリングの利用が発覚してしまう可能性もあります。

そこでこの記事では、ファクタリングは取引先にバレないのか、またどのような状況でバレてしまうのかなどといった情報を弁護士が徹底解説していきます。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリング

ファクタリングを行う場合、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」というシステムの異なるいずれかの取引手段を選択する必要がでてきます。

それぞれの特徴は以下の通りです。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの特徴

2社間ファクタリング

「2社間ファクタリング」とは、ファクタリング会社とファクタリング利用者の2社間で契約を締結する取引手段です。

2社間ファクタリングは売掛先へ債権譲渡通知を行う必要がないため、ファクタリングを利用したことが売掛先へバレることなく資金を調達できます。

2社間ファクタリングの取引の流れは以下のようになっています。

1.ファクタリングを申し込み、審査に通過できたら手数料が差し引かれた売掛金がファクタリング会社から入金される

2.売掛金の支払期日となったら、売掛先から売掛金が会社へ支払われる

3.売掛先から支払われた売掛金を、そのままファクタリング会社へ送金する

2社間ファクタリングは、売掛先から振り込まれた売掛金をファクタリング利用者がファクタリング会社へ送金することで契約が終了します。

よって、ファクタリング会社が得意先と接する部分が存在せず、尚且つ債権譲渡通知を送付する必要もないため、取引先にバレることなく売掛金の売却を行うことが可能です。

ただし、2社間ファクタリングは売掛金が一度ファクタリング利用者を経由する分、使い込みなどのリスクが高まってしまうため、どうしても3社間ファクタリングと比較して手数料が割高となってしまうデメリットがあります。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、「売掛先」と「ファクタリング会社」「ファクタリング利用者」の3社間で契約を締結する取引手段です。

2社間ファクタリングとは異なり、3社間ファクタリングの場合は売掛先からの債権譲渡の承諾を得る必要があるため、当然ながらファクタリングを利用することが売掛先へバレてしまいます。

3社間ファクタリングの取引の流れは以下の通りです。

1.ファクタリングを申し込み、審査の前に売掛先へ債権譲渡の旨を伝え、問題なければ同意書、承諾書へ署名・捺印してもらう

2.売掛先から債権譲渡の承諾を得ることができたら、ファクタリング会社からの審査を受け、無事通過できたら手数料が差し引かれた売掛金をファクタリング会社から早期に支払ってもらう

3.売掛金の支払期日となったら、売掛先からファクタリング会社へ売掛金の支払いが行われ、正常にファクタリング契約が終了する

売掛金が売掛先からファクタリング会社へ直接入金される3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングと比較して手数料が割安となるメリットがあります。

ただし、ファクタリングを利用したことが売掛先へバレてしまうため、発覚を回避しながら資金を調達したい場合は、売掛先へ連絡がいかない2社間ファクタリングを選択する必要があります。

売掛債権の売却(ファクタリング)だけではバレない

前述の通りファクタリングは、2社間ファクタリングを選択することにより、基本的に売掛先へバレることなく資金を調達することができます。

売掛債権を売ったとしても、お金の流れは変わらないためです。

ただし、実績が乏しく片手間に行っているファクタリング会社などは、2社間ファクタリングを希望しているのに、勝手に3社間ファクタリングだと解釈して取引先へ通知を出してしまうケースもあります。

論外な話ではありますが、ファクタリング会社のレベルによってはあり得ないような対応をされる可能性もあるため、ファクタリングを利用するならばしっかりと信頼性の高いファクタリング会社を選定する必要があります。

売掛先へファクタリングの利用がバレるデメリット

そもそも、売掛先へファクタリングがバレてしまうとどのようなデメリットがあるのでしょうか。

売掛先の心境として考えてみましょう。

ファクタリングは、法定利息を大幅に超える可能性のある、いわばとてもリスクの高い資金調達方法です。

そのファクタリングを利用していることが発覚するのですから、売掛先としましては「そんなに資金繰りが悪いのか?」と危惧してしまうでしょう。

資金繰りが悪いということは、経営難にある、もしかしたらそれ以上の倒産の危機にある可能性があるということです。

そのようなリスクの大きい会社と進んで取引しようと思う企業は中々ないでしょうし、これまでの付き合いがあったとしても、信用問題に発展し、今後の取引に大きな悪影響を与えてしまうかもしれません。

売掛先へファクタリングの利用がバレるということは、取引先の信用を著しく失う可能性がある非常に恐ろしいことなのです。

ファクタリングを返済できなくなるとバレる

通常ならば、ファクタリングは2社間取引を行っている限りは売掛先へバレることはありません。

しかし、それはあくまで正常に取引を完結できた場合に限ります。

2社間ファクタリングは、そのシステム上ファクタリング会社へ支払うべき売掛金がファクタリング利用者の元を介すこととなります。

この売掛金をそのままファクタリング会社へ送金すれば、売掛先へファクタリングの利用が発覚することなく契約を終えることができるのですが、そもそもファクタリングを利用する方の多くは資金繰りの悪化が原因で申し込みを行っているため、この送金すべき売掛金を使い込んでしまい、返済することができなくなってしまうという状況がしばしば見られます。

また、一つの売掛金を複数のファクタリング会社へ売買する二重譲渡が原因で返済不可能となってしまうケースも珍しくありません。

返済が不可能となった場合、当然ファクタリング会社は債権を回収するために様々な手段を講じてくることとなります。

債権譲渡通知

債権譲渡通知とは、債権譲渡をしたことで債権者が変更された旨を債務者へ通知することです。

債権譲渡通知を内容証明郵便で売掛先へ送付することで、売掛金の支払い先をファクタリング会社へ変更することが可能となります。

ファクタリング会社としましては、債権が回収できるならばそれがファクタリング利用者であろうが、売掛先であろうが関係ありません。

よって、もしファクタリング利用者がファクタリングの返済ができなくなった場合には債権譲渡通知を送付されてしまうため、結果的にファクタリングを利用したことが売掛先へバレてしまうのです。

また、ファクタリング契約を締結する際には、契約時に必ずサインしなければいけない文書として、契約書とは別で債権譲渡通知書も含まれることとなります。

よって、ファクタリングを利用する場合は、ファクタリング利用者の意思とは関係なく、「ファクタリングの返済が滞ってしまった時点で債権譲渡通知書が送付される」と想定しておく必要があります。

債権譲渡登記

他にも、ファクタリングの利用が売掛先へ漏れてしまう可能性としまして、債権譲渡登記の存在が挙げられます。

売掛金とは、目に見えない不透明な債権であり、ファクタリングはその売掛債権を取り扱うこととなります。

よって、トラブルが発生した場合などでは、その債権が誰のものかはっきりさせておかないと何かと不利に働いてしまう可能性があるのです。

そこで、債権譲渡登記を行うことで、「この売掛債権はファクタリング会社のもの」ということを記しておくことが可能となります。

また、個人事業主の場合は不可能ですが、法人がファクタリングを利用する場合にはほとんどのケースで登記を行わなくてはいけません。

(登記なしを採用するファクタリング会社もあるが、リスクが高まるため審査に通過できなかったり手数料が割高になるなど条件が悪くなる)

ただし、この時の登記はあくまで動産(売掛金など)に関わる登記であり、登記簿謄本に掲載されるものではありません。

よって、登記情報を確認するためには有料サービスを活用したり法務局に訪れる必要があるため、そう簡単に情報が漏れることはありません。

わざわざ手間や時間、コストをかけてこれらの情報を確認する会社などは基本的には存在しないため、通常の状況ならば「債権譲渡登記が原因でファクタリングの利用が発覚するということはない」と考えておいて問題ないです。

ただし、ファクタリングを返済できないとなると話は別です。

前述の通り、ファクタリングの返済が不可能となると、ファクタリング会社は債権を回収するために売掛先へ債権譲渡通知を送付しますが、それだけではなく「登記事項証明書」も送られることとなります。

登記事項証明書は、既に売掛債権の所有者がファクタリング会社のものとなっている証明であるため、売掛先も支払先をファクタリング会社へ変更せざるをえなくなるのです。

売掛債権の仮差押さえが行われることも

仮に、債権譲渡登記が行われない場合でも、債権譲渡担保を設定されることは多くあります。

債権譲渡担保とは、その名の通り債務者から弁済がなされなかった場合に備えて、債務者が保有する債権を担保にかけることです。

もしファクタリング利用者がファクタリングの返済ができなくなった場合、担保に入れた売掛債権は仮差押さえされてしまいます。

通常、ファクタリングは担保や保証人は不要であり、銀行融資のように不動産を担保に入れたり、信用保証協会に加入したりすることもありません。

ですが、万が一ファクタリング利用者が返済できなくなった場合に備えて、債権譲渡担保を設定することはよくあります。

ファクタリング利用者の売掛金の使い込みや横領などが発生した際に、債権譲渡登記を行ったり債権譲渡担保を入れておいたりしておかなくては、ファクタリング会社はそのトラブルに対して対応することができません。

よって、債権譲渡担保はファクタリング契約を締結する上で、「ファクタリング会社がリスクを回避するための仕方のないもの」と予め理解しておく必要があります。

その他の売掛先にも債権譲渡通知が送られる

これは債権譲渡担保のデメリットともいえるのですが、ファクタリング契約時に債権譲渡担保を設定し、返済ができなくなってしまうと、売買対象の売掛先に限らずその他の売掛先にも債権譲渡通知が送付されてしまいます。

これは、その他の売掛先前者に対する売掛債権が担保に入れられているためなのですが、結果的にいろんな得意先へ債権譲渡通知が行き届いてしまい、その後売掛債権が差押えられてしまいます。

これは、複数の取引先からの信頼を失ってしまう可能性のある、とてもリスクが伴う行為です。

よって、契約時に債権譲渡担保を入れられているケースでは、より一層しっかりと返済できるよう心がけておく必要があります。

ファクタリング契約書からはどういう場合に債権譲渡通知が行われるか明確ではない!

初めてファクタリングを利用する方にとって、いつどのタイミングで債権譲渡通知が行われるか知ることができればより活用しやすくなるでしょう。

しかし、債権譲渡通知を送るタイミングはファクタリング契約書へ明記されているわけではなく、結局はファクタリング会社の裁量で送られてしまいます。

よって、ファクタリングを利用する上でできる対策としましては、期日にしっかりとファクタリング会社へ返済することしかありません。

ただし、契約にある通りに振り込まれる売掛金をファクタリング会社へ送金すれば、通常はファクタリングの利用が売掛先へバレるものではないため、基本的には問題なく契約を終了できると考えていて問題はないかと思われます。

ファクタリングについてはメリットとデメリットを考え、契約書をよく確認してから契約しましょう

ファクタリングは、売掛債権さえあればたとえ赤字経営の会社であったとしても機動的に現金を調達できます。

また、回収義務がないため未回収リスクを軽減することが可能であり、さらには借入ではないためファクタリングは信用情報にも影響しません。

しかし、これらのメリットがある反面、手数料が高額、多少なりともファクタリングの利用が売掛先へバレてしまうリスクがあるというデメリットもあります。

そして、契約書についてもその内容はファクタリング会社によって異なってきます。

よって、債権譲渡担保や債権譲渡登記の有無、ファクタリング手数料が明示されているか(月額手数料率しか記載がない場合などがあり)など、細部までしっかりと目を通しておくべきです。

ファクタリングについてはメリットとデメリットを考え、契約書をよく確認してから契約するようにしましょう。

ファクタリング会社から債権譲渡通知が行われそうになったら弁護士に相談しましょう

ファクタリング会社から売掛先へ債権譲渡通知が送付されるということは、非常に大きなリスクを伴います。

取引先との信用問題に発展するリスクがありますし、急に返済相手が変わっては取引先も戸惑ってしまいます。

また、返済先を変更するのは手間がかかりますし、いきなり全く知らない相手から返済を迫られれば不安にもなるでしょう。

しかし、結局のところファクタリング会社へ返済できなければ債権譲渡通知を止められるわけではなく、かといって放置すれば債権譲渡通知を送付されてしまいます。

そこでおすすめなのが、弁護士へ相談することです。

経験豊富な専門家である弁護士へ相談することにより、ファクタリング会社への対応を一任することが可能となります。

勿論、弁護士が対応したからといって必ずしも債権譲渡通知を阻止できるわけではありません。

しかし、法のプロフェッショナルである弁護士ならば、ファクタリング会社が納得できるだけの和解案を提示することにも期待できます。

また、弁護士ファクタリング会社への対応を一任できるため、返済ができなくなったファクタリング利用者にとっても気が楽になるでしょう。

加えて、もし万が一債権譲渡通知が送付されたとしても、弁護士へ依頼しておけば、取引先や元請先などへの状況説明や質問等への対応なども任せることが可能となります。

ただし、ファクタリング利用者からすれば、債権譲渡通知を阻止できるのが最も理想であり、また送付されたあとではいくら弁護士でも債権譲渡通知を止めることはできないため、返済が困難とわかった段階で、できるだけ早く弁護士へ相談することが理想です。

まとめ

ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」があり、2社間ファクタリングを選択すれば、基本的に売掛先にファクタリングの利用がバレることなく資金を調達することが可能です。

ただし、それはあくまで契約どおりに売掛金をファクタリング会社へ送金した場合に限り、万が一返済が不可能となれば債権譲渡通知書などが送付されてしまうため、結果的にファクタリングの利用がバレてしまう恐れがあります。

さらには、債権譲渡担保に入れられている場合は複数の売掛先へ債権譲渡通知が送られるため、多くの取引先の信用を著しく低下させてしまう可能性があります。

そのような状況に陥っては今後の取引に大きな影響を与えてしまうため、仮に資金繰りが改善できたとしても健全な運営を継続していくことは困難となってしまうでしょう。

よって、それらのリスクを回避するためにも、ファクタリングを利用する場合はしっかりとファクタリング会社へ返済を行う必要があります。

また、万が一返済が不可能となった場合でもそのまま放置するのではなく、債権譲渡通知を回避するためにも、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。