ファクタリング会社から過払い金を取り戻す方法(過払い金返還請求の方法)!

ファクタリング会社から過払い金を取り戻す方法(過払い金返還請求の方法)!

ファクタリング会社からの「過払い金」の取戻しを諦める必要はありません!!

ファクタリング会社から弁護士が過払い金を取り戻す方法(過払い金返還請求の方法)

ファクタリングとは、典型的には、会社が売掛債権などをファクタリング会社に売却し、売掛債権の支払日よりも早く現金化し、資金繰りを改善する金融取引です。

ファクタリングでは、会社は売掛債権をファクタリング会社に売却するのですが、会社は、ファクタリングを行った後も、その売掛債権を管理し、その売掛債権の回収義務を負います。ファクタリングを行ったことを売掛先に伝えない二社間ファクタリングです。会社としては、売掛債権をファクタリング会社に売却していない状態とほとんど同じです。

そのうえで、会社は売掛債権の支払い期限が来たら、売掛債権を回収して、ファクタリング会社に回収資金を引き渡すのです。

全体としてみたら、会社がファクタリング会社から資金を借り入れて、そのカタに(その担保として)、ファクタリング会社に対して、売掛債権を譲渡担保に供したのと見分けがつきません。

この会社がファクタリング会社から資金を借り入れたということとなると、貸金業法・利息制限法・出資法の適用があり、「過払い金」返還請求の問題が生ずるのです。

ファクタリングは、主としてリース会社が行っていましたが(リース会社は「過払い金」が発生しない利率でファクタリングを行っています)、貸金業法の強化に伴い(「過払い金」返還訴訟の頻発により)、貸金業では生業が成立しないことから、もともと貸金業者やヤミ金業者だった悪質な業者も、「過払い金」の問題がないと思われるファクタリングの取り扱いを強化しています。

しかし、ファクタリングは、貸金とほとんど同じであるにも係わらず、貸金業法・利息制限法・出資法の規制が存在しないため、「過払い金」の問題もがないと思われるため、そのような悪質なファクタリング会社が野放図に増加している状態です。

悪質なファクタリングについて

特に、弁護士法人M&A総合法律事務所に寄せられるファクタリングに関するご相談の多くで、そのファクタリングでは30パーセント/月から98パーセント/年もの手数料がとられており、完全に貸金業法・利息制限法・出資法の制限を超えています。

ファクタリング会社から「過払い金」を取り戻せないのかという相談も多く受けます。しかし、ファクタリング業務には、貸金業法・利息制限法・出資法の適用が無いので、「過払い金」返還請求権というものが観念できないのです。「過払い金」を取り戻せないという結論につながってしまいかねません。

また、上記のような30パーセント/月から98パーセント/年もの手数料を取られていては、会社の再建などおぼつきません。今すぐにでもファクタリング会社との取引を解消する必要があります。ただ、今すぐと言ってもなかなか困難かと思います。

ファクタリング会社の利率としては、30パーセント/月もの手数料が取られているケースまで存在します。

「年利」ではありません、「月利」です。

バランス感覚から言って、年利15%を少し超えた貸金を行う貸金業者から「過払い金」を取り戻すことができるのなら、月利30%のファクタリング会社からも「過払い金」を取り戻すことができてしかるべきはずです。

年利に換算すると100%を超えており、単純に考えると、会社としては、ファクタリング会社に売り上げのすべてを持っていかれてしまう計算です。とんでもない状況です。弁護士マターですね。「過払い金」は明らかに発生しているでしょう。

消費者金融であれば、明らかに「過払い金」であり、「過払い金」返還請求ができたり、「過払い金」があるので返済義務はありませんねという事態になるはずでず。

もともと貸金業者やヤミ金業者だった悪質な業者は、貸金業をやっていると「過払い金」を取られてしまうことから(「過払い金」を返還しなければいけなくなったため)、表面だけ、ファクタリング会社に転換し、ファクタリング会社を装い、従前のとおり貸金業を継続し、「過払い金」を領得し、「過払い金」を返還せずに実質的に貸金業を行って儲けようという意図なのです。

悪質なファクタリング会社から資金を取り戻す方法について

しかし、上記のとおり、ファクタリングには、貸金業法・利息制限法・出資法などの貸金関連法は適用が無く、ファクタリング会社は金融庁の監督下にもありません。

ファクタリング会社は、消費者金融と異なり、「過払い金」という観念がない可能性もあり、「過払い金」返還が不要である可能性もあり、結果として、「過払い金」を領得し、儲けることができてしまうのです。

また、ファクタリングをしている以上、売掛金債権の債務者である取引先(元請会社や発注元など)に対して、いつ、通知をされてしまっても仕方のない状況にあり、ファクタリング契約をしてしまった会社は、非常に不利な状況に置かれていることは間違いありません。ファクタリング会社から通知が言ってしまうと、そのような悪質な金融業者と取引を行っていることを根拠に、または信用不安があるということを根拠に、取引停止になってしまうことが多いのです。

また、ファクタリングには、貸金業法・利息制限法・出資法などの貸金関連法は適用が無い以上、消費者金融に対する「過払い金」返還請求に関するノウハウも通用しません。

しかし、完全に利息制限法や出資法の制限を超えているような取引が、正常な取引であるはずがありません。なんとか、「過払い金」を取り戻すことができなければおかしい状況です。

完全に利息制限法や出資法の制限を超えているような取引は、非常に問題が大きいです。ですので、当事務所では、そのような観点から、悪質なファクタリング会社からの「過払い金」の取り戻しについても取り組んでいます。

また、売掛債権の債務者である取引先に債権譲渡通知(内容証明郵便)などを送られてしまったりすると、取引先(元請会社や発注元など)との取引は直ちに停止されてしまいますので、ファクタリング会社の売掛債権の債務者である取引先(元請会社や発注元など)との接触を未然に防ぐ必要もあります。

また、完全に利息制限法や出資法の制限を超えている取引については、遠からず、裁判において、消費者金融の「過払い金」と同様、利息制限法や出資法が改正され、適用がされることを期待しています。

以前、ファクタリング会社が無登録貸金業者であるとして、検挙逮捕された事例も出ております。

また、裁判所は、実質的に考える傾向があり、ファクタリング会社に対する「過払い金」を観念しつつ、それは過剰金利であるとして、その分は、返還不要として、貸金と相殺し、残額のみを返還すればよいものとして、話を進めてくれる傾向が強いです。

ファクタリング会社に対する「過払い金」返還請求については、当事務所に、いつでもお問い合わせください。

ファクタリング会社対応に関する注意点

※ なお、ファクタリング会社の中にも正常な業者も存在することから、必ずしも、過払い金返還請求することができない可能性があること、当事務所が過払い金返還請求できることを保証するものではないことにはご留意ください。また、ファクタリング会社対応は、一般のクレサラ案件やヤミ金案件とは対応方法が全く異なります。

近時、ファクタリング案件も、一般のクレサラ案件やヤミ金案件と同様、簡単に解決できるかと勘違いし、過剰な要求をされるファクタリングの被害者の皆様も僅かながら存在しますが、ファクタリング案件は、一般のクレサラ案件やヤミ金案件のように、単純な対応方法では対処できないこと、対応方法に多種多様な検討が必要であることにご留意ください。