ファクタリングを隠れ蓑にしたヤミ金(闇金)に注意!悪徳ファクタリング業者の特徴・手口!

悪徳ファクタリング会社にご注意!見分け方・注意点!

ファクタリングを隠れ蓑にしたヤミ金(闇金)に注意!悪徳ファクタリング業者の特徴・手口を弁護士がが徹底解説!!

ファクタリングは専門性の高い金融商品であり、それに関与する弁護士は、その分野に精通している必要があります。

数多くのファクタリング契約書に目を通しておりますが、その多くは現在の裁判例等を参考に「合法」と言われれるような契約書の形になっております。

※そもそもこのように判断できる弁護士でなければ、ファクタリング案件に関与することは難しいと思われます。

このようにファクタリング会社も巧妙になってきておりますが、重要なことは、ファクタリング会社がどのような手法で契約を締結しているのか、そして、どのような手法で債権の売主に対して取り立てをしているかです。契約締結に際して、債権が存在しないことや多重譲渡していると売主がファクタリング会社に告げても、ファクタリング会社によれば融資が可能な会社もあります。これは特定の債権に着目せず融資していることになりますので、ファクタリング契約を隠れ蓑にして金銭消費貸借契約をしているものと考えられます。

また、売掛先が信用不安などで支払をしてもらえず、本当に売掛金を回収できない場合でも、債権の売主に対して支払いを迫るファクタリング会社もありますが、それは当該契約を金銭消費貸借契約とファクタリング会社が認識しているからであるとも考えられます。

当事務所は、上記のような例に当たったとしても、その場ですぐに、「金銭消費貸借契約ではないか?」とファクタリング会社を責められますので、そのような行動が減額交渉などの場で有利働く場合がございます。そうでない弁護士であれば、当該契約が実は金銭消費貸借契約であると考えられるにも関わらずそれが見抜けず、債権譲渡契約だと勘違いしてしまう可能性があります。

ファクタリング会社の行動がどうもおかしい、これは債権譲渡契約ではないのではないかと疑問に思われる方は、当事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。